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助産施設入所措置事業
助産制度とは、児童福祉法により定められている制度で、保健上必要があるにも関わらず、経済的理由により病院で出産することが困難な妊産婦に対し、助産施設(指定された医療機関)への入所承諾決定を行い、出産に要する費用の一部または全部を助成するものです。
※助産制度の利用にあたっては、あらかじめ福祉事務所の入所承諾決定を受けることが必要となります。入所承諾決定を受けるには、申請が必要です。必ず出産前に窓口にて申請を行ってください(出産後に申請することはできませんのでご注意ください。)。
※助産施設とは、児童福祉法第36条に規定されている児童福祉施設のひとつで、経済的に困難な妊婦を入所させて安全な出産を図る施設であり、指定された医療機関を言います。
対象者について
助産施設として指定された医療機関(下部助産施設一覧参照)を利用する場合で、助産制度を受けようとする妊産婦が亀岡市に住所を有し、その妊産婦の属する世帯(同住所にある人は同居とみなします)について、以下のいずれかの条件に該当する場合に対象となります。
- 生活保護を受けている世帯
- 当該年度分(4月~6月出産の方は前年度分)の市府民税が非課税の世帯
- 当該年度分(4月~6月出産の方は前年度分)の市府民税のみ課税の世帯
- 当該年度分(1月~3月出産の方は前年度分)の所得税が8,400円以下の世帯で、福祉事務所長が特に必要と認めた世帯
※ただし、3、4については、加入されている社会保険(国民健康保険を含む)において、出産育児一時金などの出産に関する給付を受けることができる額が404,000円以上の人は対象となりません。
※所得に関する条件などは変更される場合があります。
費用負担について(自己負担額)
本人の費用負担額については、下記のとおりその妊産婦の属する世帯の税額などに応じて異なります。
区分 |
徴収金基準額(円) |
加算額(円) |
|
---|---|---|---|
上記1に該当する人 |
0 |
0 |
|
上記2に該当する人 |
2,200円 |
A×0.2 |
|
上記3に該当する人 |
所得割のない世帯 |
4,500円 |
A×0.3 |
所得割の額がある世帯 |
6,600円 |
||
上記4に該当する人 |
9,000円 |
A×0.5 |
※A…社会保険(国民健康保険含む)から給付を受けることができる出産一時金などの金額。
※この徴収金額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る徴収金額のことで、入院前・退院後の費用や交通費などは含みません。
例えば、上記2に該当する世帯に属する妊産婦で、出産一時金などの金額が404,000円の場合の徴収金額は、83,000円となります。徴収金は、施設退院の際に直接施設にお支払いください。
(計算式例)徴収金基準額2,200円+加算額404,000円×0.2=83,000円
申請手続きについて
助産制度を受けようとする場合は、必ず出産前に窓口への申請が必要となります。世帯状況により申請に必要な書類が異なる場合がありますので、手続きの詳細については下記担当課へお問い合わせください。出産後に申請することはできませんのでご注意ください。
※利用する助産施設によって申請先が異なる場合があります。
申請に必要なもの
- 助産施設入所申込書
- 同意書
- 所得税などに関する証明書(同居で収入のある人全員分の前年所得に係る源泉徴収票、税務署長が発行する所得税額証明書、など)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯全員分)
- 健康保険被保険者証
- 印鑑(シャチハタでないもの)
- 出産予定日を証明する書類(母子健康手帳など)
- 助産施設で出産を予約している証明書(入院予約票など)
- その他、必要な書類など
※世帯状況によって必要書類が異なる場合があります。詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。