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母子家庭奨学金の支給

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003446 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

母子家庭奨学金

母子家庭の児童(高校生以下)の養育および教育に必要な経費を援助します。

対象者

父母の離婚、父親の死亡などにより父親と生活できない児童の母親、あるいは身体障害者手帳<1~2級>または国民年金<1級>程度の障がいのある父親をもつ児童の母親、もしくはその母親に代わって児童を養育している人(夫が重度障がいの場合は所得により受給可)

申請時期

申請月は毎年4月~翌年2月です。ただし、申請時期により支給金額が月額で減額となります。

※4月1日現在、支給対象者である人で、申請月がその年度の4~5月である場合は、1年分(4月~翌年3月分)の奨学金が支給されます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 母子福祉推進員もしくは民生委員・児童委員の証明
  • 在学証明書(高校生および専修学校生のみ)
  • 印鑑

新型コロナウイルス感染症による令和3年度母子家庭奨学金などの申請・受付に係る対応について

郵送による申請書の提出について

郵送で申請書を提出される場合は、消印日をもって受付日とします。

郵送による民生・児童委員またはひとり親家庭福祉推進員の証明依頼

民生・児童委員またはひとり親家庭福祉推進員の証明を受ける際について、あらかじめ電話で連絡の上、郵送で証明を受けることができます。郵送で証明依頼する際は、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。

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