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一般不妊治療費助成制度
不妊治療を受けておられるご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その治療に要した費用の一部を助成する制度です。
対象となる治療
医療保険が適用される不妊治療および人工授精が対象となります。
(体外受精、顕微授精を行った場合は京都府特定不妊治療費助成制度の助成対象となりますので、以下の京都府のホームページをご参照ください)
京都府ホームページの「不妊に悩む方への助成事業等について」の中ほど「特定不妊治療への助成(特定不妊治療費助成制度)」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。)<外部リンク>
対象者
- 治療時に亀岡市に居住地を有し、かつ、京都府内に1年以上居住地を有する夫婦(事実婚を含む)
※以前京都府内に住んでおられた方であっても、転入してから1年経過していることが条件となります。
※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある場合、二者の戸籍謄本、続柄が記載された住民票の写しおよび事実婚関係に関する申立書を添付してください。 - 各種医療保険に加入している人
- 生活保護世帯ではないこと
助成金額
1人1年度(4月1日~3月31日)につき、治療に要した自己負担額の2分の1を助成します。健康保険適用の不妊治療のみの場合は6万円、人工授精による治療を含む場合は10万円を限度とします。
申請手続
診療開始日の翌日から起算して1年以内に、必要書類を添えて、亀岡市子育て支援課に申請してください。
ただし、診療期間が年度をまたぐ場合は、必ず各年度ごとに各必要書類を提出してください。
やむをえず年度内に書類を提出することが困難な人については、早めに子育て支援課にご相談ください。
必要書類
- 亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付申請書(PDF:119KB)
- 一般不妊治療医療機関証明書(PDF:107KB)
- 亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付請求書(PDF:109KB)
- 事実婚関係に関する申立書(PDF:70KB)
- 印鑑(朱肉を用いて押印するもの。スタンプ印は不可)
- 申請者名義の金融機関振込先が分かるもの(通帳など)
- 受療者の健康保険証
※申請書、医療機関証明書、請求書は、亀岡市子育て支援課の窓口に置いています。上記よりダウンロードすることもできます。
※上記必要書類には、すべて同じ印鑑をご使用ください。