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不育症治療費助成制度
不育症治療(検査)を受けておられるご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その治療(検査)に要した費用の一部を助成します。
対象となる治療
医療保険が適用される不育症の原因を特定するための検査または不育症治療
対象者
- 治療時亀岡市に居住地を有し、かつ、京都府内に1年以上居住地を有する夫婦(事実婚を含む。)
- 各種医療保険に加入している人
- 生活保護世帯ではないこと
助成金額
対象となる治療に要した自己負担額の2分の1で、1回の妊娠につき10万円を上限とします。
申請手続
診療日開始日の翌日から起算して1年以内に、必要書類を添えて、亀岡市子育て支援課に申請してください。
ただし、診療期間が年度をまたぐ場合は、必ず各年度ごとに各必要書類を提出してください。
やむをえず年度内に書類を提出することが困難な方については、早めに子育て支援課にご相談ください。
必要書類
- 亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付申請書(PDF:67KB)
- 不育症治療等医療機関証明書(PDF:57KB)
- 亀岡市不妊及び不育症治療費助成金交付請求書(PDF:58KB)
- 印鑑(朱肉を用いて押印するもの。スタンプ印は不可)
- 申請者名義の金融機関振込先が分かるもの(通帳など)
- 受療者の健康保険証
※申請書、医療機関証明書、請求書は、亀岡市保健センターの窓口に置いています。上記よりダウンロードすることもできます。
※上記必要書類には、すべて同じ印鑑をご使用ください。