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ひとり親家庭住宅支援資金貸付
ひとり親家庭住宅支援資金貸付
京都府(京都府社会福祉協議会)では、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の人に対し、家賃支払いの支援を行う「住宅支援資金」の貸付を実施しています。
対象者
以下の全ての要件を満たすひとり親家庭の人が対象です。必ず事前にご確認ください。
1.京都府内に住民登録をしている人
2.原則として児童扶養手当の支給を受けている人
3.令和3年4月1日以降に母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている人
1.京都府内に住民登録をしている人
2.原則として児童扶養手当の支給を受けている人
3.令和3年4月1日以降に母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている人
貸付の内容
貸付額 | 貸付期間 | 利子 | 保証人 |
---|---|---|---|
月4万円以内(自らが借り受け入居している住宅の管理費、共益費含む) |
12ヵ月以内 |
無利子※1 | 原則不要※2 |
※1 正当な理由がなく、返還計画より遅れると、年3%の延滞利子を加算します。
※2 貸付を受けようとする人が未成年の場合は法定代理人が保証人となります。
母子・父子自立支援プログラムの策定とは
プログラム策定員が、ひとり親家庭の人に生活状況・就業への意欲などの聞き取りを行い、個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定し、それに沿った支援を行うことで、ひとり親家庭の自立を目指すものです。
※亀岡市在住の人は京都府ひとり親家庭家庭自立支援センターで策定ができます。
https://hitorioya.kyoto/<外部リンク>
返還免除について
下記の1または2に該当する場合、貸付金の返還が免除されます。
1.就業していない人が、貸付から1年以内に就職し、1年間就労を継続したとき。
2.就業している人が貸付から1年以内にプログラム策定時より高所得が見込まれる転職などをし、1年間就労を継続したとき。
1.就業していない人が、貸付から1年以内に就職し、1年間就労を継続したとき。
2.就業している人が貸付から1年以内にプログラム策定時より高所得が見込まれる転職などをし、1年間就労を継続したとき。
事業実施主体
この事業の実施主体は、社会福祉法人京都府社会福祉協議会です。
http://www.kyoshakyo.or.jp/service/op-jutakushien.html<外部リンク>
亀岡市在住のひとり親家庭の人は、亀岡市子育て支援課(0771-25-5027)が申請窓口です。