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医薬品副作用被害救済制度の請求および請求期限について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003308 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

平成25年3月31日までに市町村の助成により、ヒトパピローマウイスルワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した人のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合がありますので、お心当たりのある人は、具体的な請求方法などについて、次の相談窓口にお問い合わせください。

なお、医療費支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から、5年を経過すると請求できません。

【相談窓口】独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口

フリーダイヤル 0120-149-931

※ip電話などの人でフリーダイヤルがご利用になれない場合は03-3506-9411(有料)をご利用ください。

【受付時間】月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時

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