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医薬品副作用被害救済制度の請求および請求期限について
平成25年3月31日までに市町村の助成により、ヒトパピローマウイスルワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した人のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合がありますので、お心当たりのある人は、具体的な請求方法などについて、次の相談窓口にお問い合わせください。
なお、医療費支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から、5年を経過すると請求できません。
【相談窓口】独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口
フリーダイヤル 0120-149-931
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【受付時間】月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時