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介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険事業者向け)
【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の指定・更新などについて
1.指定・更新申請
指定の有効期間以降も継続して介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスを実施する場合は、指定更新の手続きが必要になります。
指定更新を希望する場合は、申請書および添付書類を高齢福祉課まで提出してください。
- 提出書類 指定更新申請書および指定申請に係る添付書類一式
- 提出先 〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地
亀岡市健康福祉部高齢福祉課介護事業所係(郵送可)
※事業の種類によって必要な書類が異なりますので、以下の一覧表をご確認ください。
- 亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 [Wordファイル/52KB]
- 亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書 [Wordファイル/19KB]
- 介護予防訪問介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項(付表1) [Excelファイル/37KB]
- 介護予防通所介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項(付表2) [Excelファイル/35KB]
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 [Excelファイル/69KB]
- 経歴書[Wordファイル/40KB]
- 従業者一覧表(従業者の氏名、生年月日、住所、資格を記載した書類)[Wordファイル/33KB]
- 事業所の平面図[Excelファイル/29KB]
- 設備・備品などに係る一覧表[Wordファイル/29KB]
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[Wordファイル/28KB]
- 誓約書 [Wordファイル/32KB]
- 役員の氏名など[Wordファイル/45KB]
留意事項
- 新規指定については事前協議が必要になります。
- 総合事業の指定または指定更新の有効期間は6年です。
- 亀岡市の事業者指定は本市の被保険者(住所地特例者を除く)および亀岡市に住民票のある他市町村の住所地特例者にのみ効力を有します。
- 他市町村の被保険者が利用している事業所について
他市町村の被保険者が利用している場合、住民登録のある市町村に対しても総合事業の手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、当該市町村にご確認ください。(住所地特例者除く) - 他市町村所在事業所の指定更新について
- 本市の隣接市町村に所在している事業所に限り、指定更新を行います。
- 隣接市町村以外に所在する事業所の指定更新は原則行いませんが、特段の事情により、指定更新が必要な場合は、個別にご相談ください。
- 指定更新手続きについては、上記の申請書および添付書類に加え、次の書類が必要になります。
- 亀岡市被保険者の利用者氏名一覧表[Excelファイル/31KB]
- 事業所所在地市町村の指定通知(総合事業)の写し(申請時に間に合わない場合は、入手次第提出してください)
2.変更届出書の提出について
- 事業所の運営内容に変更が生じた場合は、必要書類添付の上変更した日の10日以内に変更届を提出してください。
3.廃止・休止・再開届出書の提出について
- 事業所の休止、廃止および再開については、1カ月前までに廃止・休止・再開届を提出してください。
4.体制などに関する届出書の提出について
- 取得される加算などに変更のあった場合は、体制など状況一覧表を添付し、加算を算定する前月の15日までに届出書を提出してください。
5.総合事業サービスコード表
- 令和元年10月1日の消費税率の引上げに伴い、国の地域支援事業実施要綱のとおり一部改正あり、サービスコード表などにも変更があります。
- 令和3年4月1日からの制度改正、報酬改定に伴い、単位数の変更および新たな加算の追加により、サービスコード表に変更があります。
- 令和4年10月1日からの新たな加算の追加により、サービスコード表に変更
6.国の示す様式
令和4年3月25日付け「介護保険最新情報Vol.1050」で、介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例が示されました。
介護保険最新情報Vol.1050 [PDFファイル/1.32MB]
厚労省ホームページ 様式例掲載ページ
その他|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>