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介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険事業者向け)

ページID:0003259 2021年9月30日更新 印刷ページ表示

【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の指定・更新などについて

1.指定・更新申請

指定の有効期間以降も継続して介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスを実施する場合は、指定更新の手続きが必要になります。

指定更新を希望する場合は、申請書および添付書類を高齢福祉課まで提出してください。

  • 提出書類 指定更新申請書および指定申請に係る添付書類一式
  • 提出先 〒621-8501

京都府亀岡市安町野々神8番地

亀岡市健康福祉部高齢福祉課介護事業所係(郵送可)

※事業の種類によって必要な書類が異なりますので、以下の一覧表をご確認ください。

留意事項

  1. 新規指定については事前協議が必要になります。
  2. 総合事業の指定または指定更新の有効期間は6年です。
  3. 亀岡市の事業者指定は本市の被保険者(住所地特例者を除く)および亀岡市に住民票のある他市町村の住所地特例者にのみ効力を有します。
  4. 他市町村の被保険者が利用している事業所について
    他市町村の被保険者が利用している場合、住民登録のある市町村に対しても総合事業の手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、当該市町村にご確認ください。(住所地特例者除く)
  5. 他市町村所在事業所の指定更新について
    • 本市の隣接市町村に所在している事業所に限り、指定更新を行います。
    • 隣接市町村以外に所在する事業所の指定更新は原則行いませんが、特段の事情により、指定更新が必要な場合は、個別にご相談ください。
    • 指定更新手続きについては、上記の申請書および添付書類に加え、次の書類が必要になります。

2.変更届出書の提出について

3.廃止・休止・再開届出書の提出について

4.体制などに関する届出書の提出について

5.総合事業サービスコード表

 6.国の示す様式

令和4年3月25日付け「介護保険最新情報Vol.1050」で、介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例が示されました。

介護保険最新情報Vol.1050 [PDFファイル/1.32MB]

厚労省ホームページ 様式例掲載ページ

その他|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

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