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(障がい福祉サービス・障がい児通所支援をご利用の皆さまへ)サービス利用には「サービスなど利用計画・障害児支援利用計画」の作成が必要です。

ページID:0003203 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

制度の概要

平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービスおよび障害児通所支援を利用する人は、サービスなど利用計画(計画相談支援)または障害児支援利用計画(障害児相談支援)を作成することが必要となりました。

平成27年3月末には、原則としてすべてのサービス利用者にサービスなど利用計画の作成が必要となります。ご利用中のサービスの申請(更新)時期には、サービスなど利用計画の作成をお願いします。

サービスなど利用計画・障害児支援利用計画とは

サービスなど利用計画・障害児支援利用計画は、福祉サービスを利用する人やご家族がより良いサービスを利用いただくための総合的な支援計画(トータルプラン)です。

  • サービスなど利用計画・障害児支援利用計画は、市が指定する指定特定相談支援事業者が作成します。
  • 計画の作成にあたっては、利用者と指定特定相談支援事業所との契約が必要です。
  • サービス利用計画・障害児支援利用計画の内容について、一定期間ごとにモニタリング(計画の見直し)を行います。
  • 計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。市から指定特定相談支援事業所に一定額の報酬が支払われます。
  • 介護保険制度のケアプランが作成されている人については、原則としてサービスなど利用計画の提出は必要ありません。

サービスなど利用計画の様式[Excelファイル/71KB]

サービスなど利用計画・障害児支援利用計画を活用する利点は

  • 専門的な知見を持った相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができ、選択肢を広げることができます。
  • 一つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的で継続的な支援を受けることができます。
  • 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。
  • 専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことができます。

セルフプランとは

計画相談支援・障害児相談支援を利用しない人は、指定特定相談支援事業者が作成するサービスなど利用計画などにかえてセルフプランを作成し提出することができます。利用者本人や家族、支援者など、指定特定相談支援事業者以外の人が作成します。

  • 指定特定相談支援事業者が作成する計画と比べ、軽易な記載内容としています。
  • 自ら計画の見直しを行えるものと判断されるため、モニタリングは必要ありません。
  • 市から作成者へ報酬は支払われません。

セルフプラン様式・記入例 [Excelファイル/100KB]

指定特定相談支援事業所

サービスなど利用計画(計画相談支援)・障害児支援利用計画(障害児相談支援)を作成できる亀岡市および近隣の指定特定相談支援事業所については、独立行政法人福祉医療機構が運営を行っているワムネット<外部リンク>で検索ができます。

ワムネットは、福祉全般に関する総合案内サイトで、厚生労働省の行政情報をはじめ、医療機器や障害者総合支援法における事業所の照会など、福祉全般に関する情報が公開されています。

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