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外国人住民に関する制度が変わりました。

ページID:0002964 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、改正住民基本台帳法および改正入管法が施行されました。

日本に入国・在留する外国人が年々増加していることなどを背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。

このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進および市町村などの行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が入管法など改正法と同じく、平成24年7月9日から施行されました。

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります

これまでは、外国人住民の人は外国人登録原票に記載されていましたが、法施行後は日本人と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。これに伴い、「外国人登録原票記載事項証明書」はなくなり、「住民票の写し」が発行されます。今まで外国人と日本人の複数国籍世帯では証明書を別々に発行していましたが、法施行後は世帯全員が記載された「住民票の写し」が発行できるようになりました。

住民票を作成する外国人住民の対象者

観光などの短期滞在者などを除いた、適法に3カ月を超えて在留する下記の外国人であって住所を有する人について住民票を作成します。

(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)

日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3カ月以下の在留期間が決定された人や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された人など以外の人。

↠改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可など在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

(2)特別永住者

入管特例法により定められている特別永住者。

↠改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶などに乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた人(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された人(仮滞在許可者)。

↠当該許可に際して、一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。

(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。

↠入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

※上記以外の人や、在留資格がない人については、住民票を作成する対象者となりません。

市役所や出入国在留管理局等への届出方法が変わりました

住所に関する届出

外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地での手続きは必要ありませんでしたが、法施行後は、日本人と同様に転出地の市役所で転出の届出をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所で転入の届出をすることになります。転入届には転出証明書および在留カードまたは特別永住者証明書(対象者全員分)が必要です。在留カードなどを持参せず届出を行った場合、後日改めて市役所で住居地の届出が必要となります。

また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要です。

在留資格の変更などの届出

在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きは、出入国在留管理庁で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は出入国在留管理局等の手続きのみで、市役所の手続きは不要です。

改正イメージ図

外国人登録証明書に替わり、新たに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

外国人登録制度の廃止に伴い、中長期在留者の人には「在留カード」が、特別永住者の人には「特別永住者証明書」が交付されます。法施行後もしばらくは現在の外国人登録証明書が在留カードなどとみなされます。

中長期在留者の人

上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など在留に係る許可に伴って順次「在留カード」が出入国在留管理庁にて交付されます。但し、永住者の人については、法施行後3年以内に出入国在留管理庁で「在留カード」の交付申請をすることが必要です。

特別永住者の人

今までと同様に市役所で「特別永住者証明書」を交付します。現在の外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日(以下「確認期間」とします。)までに申請手続きをしていただく必要があります。また、確認期間が法施行後3年以内に到来する人については、平成27年7月8日までに申請手続きしていただくことになります。

「外国人登録原票記載事項証明書」について

外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は市から法務省へ回収され、「外国人登録原票記載事項証明書」については発行することができなくなりました。

次の内容(※)の証明が必要な場合は法務省へ直接開示請求を行ってください。

 ※過去の登録履歴(氏名・生年月日・国籍・居住地などの変更履歴および家族事項など登録履歴)・上陸許可年月日、出生地など

 例)車の廃車手続きや過去にさかのぼって確定申告を提出

 住民票ではH24年7月9日以降の住所の証明となり、以前の住所地を証明するには開示請求が必要となります。

  • 請求できる方
    • 外国人住民の方本人
    • 外国人住民の法定代理人
  • 請求の方法
    • 法務省の窓口に直接行って請求するか、郵送で請求します。
    • 電話、Fax、インターネットでの請求は受け付けていませんのでご注意ください。
    • 開示は、請求日から概ね30日以内に行われ、窓口でも郵送でも受け取れます。

 詳しくは総務省・法務省ホームページをご覧ください

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