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国民年金保険料の免除制度
経済的に保険料を納めることが困難な人などのために、免除制度があります。
国民年金保険料の免除制度には、「法定免除」と「申請免除」の2種類があります。
「法定免除」は、生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金の
受給権がある人を対象としており、届け出れば免除となります。
納付に困ったら、早めにご相談ください。
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届出をしてください。その間の保険料は免除されます。これを法定免除といいます。
- 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金(1,2級に限る)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付の受給権者になったとき(厚生年金保険の障害等級に該当しなくなってから、3年を経過していない者に限る)
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所されているとき
上記に該当する人は、市民課国民年金係にご相談ください。
申請免除
全額免除制度・一部納付制度
保険料を納付することが困難なときは、日本年金機構理事長に申請して承認を受ければ保険料の全額または一部が免除されます。
※書類の提出先は市民課国民年金係または、京都西年金事務所です。
免除と納付の割合 |
納付金額 |
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全額免除 |
納付なし |
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4分の3免除 |
4分の1納付 |
4,150円 |
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半額免除 |
半額納付 |
8,310円 |
||
4分の1免除 |
4分の3納付 |
12,460円 |
※納め忘れにご注意ください。
承認を受けても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いとなってしまいますのでご注意ください。
対象期間
7月から翌年の6月までです。
申請が遅れたときも、申請書が受理された月から2年1カ月前にさかのぼって受け付けできます。ただし、保険料納付済のときは、納付が優先します。
申請
原則として毎年申請が必要ですが、全額免除については、申請時に「継続申請」を希望すると、次のときを除き、翌年からは申請手続きが不要になります。
- 一部免除や却下となったとき
- 特例免除による承認を受けたとき(災害による免除、失業または事業休止・廃止による免除など)
免除の対象
- 前年の所得(収入)が少ないとき(免除となる所得の基準額は下表の計算式を参照ください)
- 被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助を受けているとき
- 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親であって、年間の所得が135万円以下であるとき
- 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されているとき
- 天災、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき
※世帯主または配偶者がいずれにも該当しないときは、全額免除の対象になりません。
※特例免除
- 申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)において、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき
- 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
全額免除 |
(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 32万円 |
|||
---|---|---|---|---|
4分の1納付 |
88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 | |||
2分の1納付 |
128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 | |||
4分の3納付 |
168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
※申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行うときがあります。
※扶養親族等控除額や社会保険料控除額は個人により異なります。
申請手続きに必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 特別障害給付金の給付を受けているときは、それを証明する書類
- 特例免除を受けようとするときは、それを証明する書類※1
※1
- 災害によるときは「罹災(りさい)証明」が必要です。
- 本人と配偶者と世帯主のうち、申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)に失業している人は次のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(写)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)
- 雇用保険受給資格者証(写)
- 公務員だった人は退職辞令(写)
※ご家族(同一世帯の人に限る)が申請されるときは、窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)についてもお持ちください。
※別世帯の代理人が申請されるときは、委任状が必要です。
免除と未納の違い
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老齢基礎年金を |
老齢基礎年金 |
障害・遺族年金を |
後から保険料を |
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全額免除 |
受給資格期間に |
2分の1が反映されます |
納付済期間と同じ扱いです |
10年以内なら納めることができます |
4分の1納付 |
保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります |
8分の5が反映されます |
保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります |
|
2分の1納付 |
保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります |
4分の3が反映されます |
保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります |
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4分の3納付 |
保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります |
8分の7が反映されます |
保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります |
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納付猶予 |
受給資格期間に |
反映されません |
納付済期間と同じ扱いになります |
|
未納 |
受給資格期間に |
受給資格期間に入りません |
2年を過ぎると納めることができません |
学生納付特例
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料が猶予されます。
※書類の提出先は市民課国民年金係または、京都西年金事務所です。
対象期間
4月から翌年の3月までです。毎年申請が必要です。
申請が遅れたときも、申請書が受理された月から2年1か月前にさかのぼって受け付けできます。ただし、保険料納付済のときは、納付が優先します。
学生納付特例の対象
納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生であって、次のいずれかに該当するときです。
- 学生本人の所得が、扶養親族などの有無および数に応じて政令で定める額以下であるとき
※政令で定める額は、扶養親族などがいない場合は128万円となります(扶養親族などがいるときは加算されます)。 - 被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助を受けているとき
- 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親であって、年間の所得が135万円以下であるとき
- 天災、そのほかの厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき
※特例免除
- 申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)において、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき
- 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
※申請の時期によって、前々年の所得で行うときがあります。
手続きせず未納にすると・・・
- 病気やケガで障害が残ったときでも、障害基礎年金を受けられないことがあります。
- 未納のまま2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
申請手続きに必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 在学期間がわかる在学証明書または学生証(コピーでも可)※1
- 特例免除を受けようとするときは、それを証明する書類※2
※1
- 学生証のコピーを添付するときは、両面のコピーを添付してください。
※2
- 災害によるときは「罹災(りさい)証明」が必要です。
- 申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から3月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)に失業して学生となった人は、次のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(写)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)
- 雇用保険受給資格者証(写)
- 公務員だった人は退職辞令(写)
※ご家族(同一世帯の人に限る)が申請されるときは、窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)についてもお持ちください。
※別世帯の代理人が申請されるときは、委任状が必要です。
納付猶予
同居している世帯主の所得にかかわらず、「申請者本人」と「申請者の配偶者」の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、日本年金機構理事長に申請して承認を受ければその期間の保険料の納付が猶予されます。(※平成28年7月から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。)
※書類の提出先は市民課国民年金係または、京都西年金事務所です。
対象期間
7月から翌年の6月までです。
申請が遅れたときも、申請書が受理された月から2年1か月前にさかのぼって受け付けできます。(※平成28年6月以前の期間については、20歳以上30歳未満の人が対象です。)ただし、保険料納付済のときは、納付が優先します。
申請
原則として毎年申請が必要ですが、納付猶予については、申請時に「継続申請」を希望すると、次のときを除き、翌年からは申請手続きが不要になります。
- 一部免除や却下となったとき
- 特例免除による承認を受けたとき(災害による納付猶予、失業または事業休止・廃止による納付猶予など)
納付猶予の対象
- 前年の所得(収入)が少ないとき(※納付猶予となる所得の基準額は、全額免除の所得基準額と同じです)
- 被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助を受けているとき
- 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親であって、年間の所得が135万円以下であるとき
- 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されているとき
- 天災、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき
※配偶者がいずれにも該当しないときは、納付猶予の対象になりません。
※特例免除
- 申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 申請する月の属する年の前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)において、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき
- 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
※申請者本人のほか、配偶者の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で行うときがあります。
申請手続きに必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 特別障害給付金の給付を受けているときは、それを証明する書類
- 特例免除を受けようとするときは、それを証明する書類※1
※1
- 災害によるときは「罹災(りさい)証明」が必要です。
- 本人と配偶者のうち、申請する月の属する前年の1月1日以降(申請する月が1月から6月までのときは、その属する年の前々年の1月1日以降)に失業している人は次のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(写)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)
- 雇用保険受給資格者証(写)
- 公務員だった人は退職辞令(写)
※ご家族(同一世帯の人に限る)が申請されるときは、窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)もお持ちください。
※別世帯の代理人が申請されるときは、委任状が必要です。