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工事請負契約などに係る最低制限価格の算定基準の改正および予定価格の事後公表
1.最低制限価格の算定基準の改正について
亀岡市では、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図る観点から、最低制限価格を設定しているところですが、最低制限価格の算定基準を下記のとおり改正します。
改正内容
現場管理費などに乗じる数値を0.80から0.90に改正します。
改正時期
平成28年10月1日以降に入札公告または入札通知を行うものについて適用します。
2.予定価格の事後公表について
亀岡市では、建設工事および測量・建設コンサルタントなど業務発注時の予定価格について、事前公表としていますが、下記のとおり、一部の工事において、試行的に予定価格の事後公表を行います。
対象案件
- 対象工事
土木一式工事6,000万円以上(土木A1など級)
建築一式工事5,000万円以上(建築Aなど級) - 対象外工事および測量・建設コンサルタント業務について
事前公表を継続します。
試行開始時期
平成28年10月1日以降に入札公告または入札通知を行うものについて適用します。