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食費等の物価高騰などに直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します。
この給付金は全国一律の制度です。主に令和5年度の住民税均等割が非課税である人を対象に、児童1人につき5万円を支給するものです。令和5年度の住民税均等割が非課税でない場合でも、収入等の状況により給付金の支給対象となる場合があります。
本給付金は低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と重複して支給を受けることはできません。低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはひとり親世帯分のページをご確認ください。
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた人または以下の(1)養育要件のア~キのいずれかに該当し、かつ、(2)所得要件のアとイのいずれかに該当する人
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された人は対象外となります。
※同居の祖父母等の所得が高いことにより、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けることができなかった人であっても、親(養育者)の令和5年度分の住民税均等割が非課税である等、要件に該当すれば対象となります。
※ひとり親世帯の人でも当該給付金の支給要件に該当する場合は受給することができます。ただし、既に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された人や、他の自治体で当該給付金を受給されている人は、同一児童分は支給対象外となります。
ア 新規児童手当受給者(公務員以外)
令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた人または額の改定の認定を受けた人
※施設等設置者などは対象外(里親の人は対象となります)
※他市町村からの転入を理由とするものやその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものによる認定は対象外
イ 新規児童手当受給者(公務員)
令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた人または額の改定の認定を受けた人
※他市町村からの転入を理由とするものやその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものによる認定は対象外
ウ 新規特別児童扶養手当受給者
令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定を新たに受けた人または額の改定の認定を受けた人
※他市町村からの転入を理由とするものやその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものによる認定は対象外
エ 高校生等を養育する者
上記ア~ウのいずれにも該当しない人のうち、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生した児童を養育する人であり、
令和5年3月31日において日本国内に住所を有する人または同年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった人
ク 政令で定める額以上の収入がある養育者
上記ア~ウのいずれにも該当しない人のうち、政令(※1)で定める額以上の収入があり、平成20年4月2日以降に出生した児童を養育する人であり、令和5年3月31日において日本国内に住所を有する人または同年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった人
※1 政令とは、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)7条の規定を指し、政令で定める額以上の収入がある方は、令和5年6月分以降の児童手当は対象外となります。
ア 令和5年度分の住民税(均等割)が非課税の人
※税の申告が未申告の人は含まれません。未申告の人は申告が必要です。
イ 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税の人と同様の水準にある人
・(2)の所得要件アに該当する場合:児童手当等の認定時点
(ただし、令和5年4月1日以降に児童養護施設等から児童を新たに受け入れた場合は申請日時点)
・(2)の所得要件イに該当する場合:申請日時点
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた人は平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童(特別児童扶養手当の対象児童については、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童)
対象児童1人当たり一律5万円(1回限り)
申請は不要です。
○支給対象になる人には、「給付金のお知らせ」を郵送しています。(5月上旬以降順次)
申請は不要です。
○児童手当または特別児童扶養手当の認定後、支給対象になる人には、「給付金のお知らせ」を郵送します。
○給付金を受け取らない場合は、以下「受給拒否の届出書」の提出が必要です。
【第1号様式】受給拒否の届出書 [PDFファイル/112KB]
○原則として、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振り込みます。
○指定していた口座を解約などをしており、給付金の支給に支障を生じる恐れがある場合は、口座変更手続きをしてください。
【第2号様式】支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/315KB]
※令和5年1月2日以降の転入者など、本市で課税状況が確認できない人につきましては案内送付までお時間をいただきますのでご了承ください。
また、令和5年4月1日以降に出生の児童についても同様に申請不要となりますが、確認作業終了後に支給となります。対象児童に兄や姉がいる場合、先に兄や姉について給付金を支給し、出生の児童分は後日の支給となることがあります。
※本給付金を受け取られた後に、支給要件に該当しないことが判明した場合には、本給付金を返還していただく必要があります。
※本給付金を受け取られた後に、修正申告により住民税(均等割)が課税になった場合には、本給付金を返還していただく必要があります。
※児童手当を受給している公務員の人については、申請が必要です(勤務先から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けていただく必要があります)。
住民税の申告後、申請が必要です。
申告後の課税状況が支給要件を満たす場合は住民税の申告(令和5年1月1日に亀岡市在住の人は、本市税務課)をしていただいた後、申請書類を提出してください。
※申告についての相談は本市税務課までお願いいたします。
なお、修正申告により住民税均等割が課税から非課税になる人につきましては、申請が必要となります。
申請が必要です。
未申告の人で申告後の課税状況が支給要件を満たす場合は住民税の申告(令和5年1月1日に亀岡市在住の人は、本市税務課)をしていただいた後、申請書類を提出してください。
なお、申請者となっていただくのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い人(所得の高い人)となります。
※対象児童の養育者が複数いる場合(父母の場合等)は、そのいずれもが非課税である必要があります。
【申請書類】
・【第3号様式】申請書(請求書) [PDFファイル/1.14MB]
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・対象児童との関係性を確認できる書類の写し※
・振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類
・【第4号様式】簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/854KB] ※1
・【第5号様式】簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/1.39MB] ※1
・各収入額が分かる書類等 ※1 ※2
※詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部(※1)をご確認ください。
※申請書がダウンロードできない場合は、子育て支援課までご連絡ください。
※1 令和5年度分の住民税(均等割)が非課税の人の場合は不要です。
※2 家計急変者については,令和5年1月以降の任意の月の収入(1カ月)が分かる書類(給与明細など)等も併せて提出してください。詳しくは,「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
申請が必要です。
支給対象となる場合は申請書類を提出してください。
未申告の人で申告後の課税状況が支給要件を満たす場合は住民税の申告(令和5年1月1日に亀岡市在住の人は、本市税務課)をしていただいた後、申請書類を提出してください。
【申請書類】
・【第3号様式】申請書(請求書) [PDFファイル/1.14MB]
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・対象児童との関係性を確認できる書類の写し※
・振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類
・【第4号様式】簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/854KB] ※1
・【第5号様式】簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/1.39MB] ※1
・各収入額が分かる書類等 ※1 ※2
・公務員児童手当受給状況証明書(【様式第3号】申請書(請求書)内)※3
※詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部(※1)をご確認ください。
※申請書がダウンロードできない場合は、子育て支援課までご連絡ください。
※1 令和5年度分の住民税(均等割)が非課税の人の場合は不要です。
※2 家計急変者については,令和5年1月以降の任意の月の収入(1カ月)が分かる書類(給与明細など)等も併せて提出してください。詳しくは,「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
※3 公務員の人のみ必要となります。
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、簡易な収入見込額の申立書、令和5年1月以降の給与明細(1か月分)などを提出してください。
なお、申請者となっていただくのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い人(所得の高い人)となりますので、申請者および配偶者の収入状況を確認できる書類をご提出ください。
【申請書類】
・【第3号様式】申請書(請求書) [PDFファイル/1.14MB]
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・対象児童との関係性を確認できる書類の写し※
・振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類
・【第4号様式】簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/854KB] ※1
・【第5号様式】簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/1.39MB] ※1
・各収入額が分かる書類等 ※1 ※2
※詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部(※1)をご確認ください。
※申請書がダウンロードできない場合は、子育て支援課までご連絡ください。
※1 令和5年度分の住民税(均等割)が非課税の人の場合は不要です。
※2 家計急変者については,令和5年1月以降の任意の月の収入(1カ月)が分かる書類(給与明細など)等も併せて提出してください。詳しくは,「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
※3 収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する人は、簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
受付場所:保健センター(BCome⁺)1階子育て支援課こども給付係(2番窓口)
受付期間: 令和5年7月1日から令和6年2月29日まで ※土・日曜日、祝休日は除く
午前8時30分~午後5時15分
※正午から午後1時までの間は、職員の不在などにより対応がてきかねることがありますので、ご理解をお願いします。
〒621-0805 亀岡市安町釜ケ前82番地 亀岡市子育て支援課
受付期間: 令和5年7月1日から令和6年2月29日まで<当日消印有効>
令和5年8月下旬以降順次、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振り込みます。
支払日は通知書に記載します。
給付金の支給要件に該当するかを審査し、該当した場合には、令和5年8月下旬以降順次、申請書に記載の口座に振り込みます。
支払日は通知書に記載します。
・ 配偶者とともに対象児童を養育している場合は、主に収入の高い方の収入(所得)で判定します。
・ 対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く)になります。
・ 令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が以下の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。
※ 世帯の人数は申請時点の数になります。
※ 計算方法等については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」をご確認ください。
世帯の人数(※1) | 非課税相当収入限度額(※2) |
2人 | 1,378,000円 |
3人 | 1,680,000円 |
4人 | 2,097,000円 |
5人 | 2,497,000円 |
6人 | 2,897,000円 |
7人 | 3,297,000円 |
8人 | 3,685,000円 |
9人 | 4,035,000円 |
※1 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 |
世帯の人数(※1) | 非課税所得限度額(※2) |
2人 | 828,000円 |
3人 | 1,108,000円 |
4人 | 1,388,000円 |
5人 | 1,668,000円 |
6人 | 1,948,000円 |
7人 | 2,228,000円 |
8人 | 2,508,000円 |
9人 | 2,788,000円 |
※1 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(所得金額480,000円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 ※2 申請者が申請時点で障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は1,350,000円としてください(世帯の人数が3人以上の場合は,それに該当する非課税所得限度額としてください)。 |
Q 令和5年3月分の児童扶養手当受給者として、既にひとり親世帯分の給付金を受給していますが、その後婚姻によりひとり親世帯ではなくなったものの、家計急変者の要件に該当することになった場合、支給対象となりますか。
A 既にひとり親世帯分で支給されている同一児童分については、対象外となります。
Q 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給者として、配偶者が給付金を受給したが、その後離婚等によりひとり親世帯となり、家計急変者の要件に該当することになった場合、ひとり親世帯分の給付金の支給対象となりますか。
A 本給付金を受給したのが配偶者である場合は、ひとり親世帯分の給付金については、同一児童分についても支給対象となります(給付金を受給したのが同一人物の場合は対象外となります)。
Q 生活保護を受けている場合、支給対象となりますか。
A 生活保護を受けている人であっても、要件を満たしていれば支給対象者となります。なお、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなっています。
Q 本給付金は、課税対象となりますか。
A 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第42号)に基づき、本給付金は課税対象となりません。
Q 令和5年3月末で高校を卒業した人は、本給付金の対象児童となりますか。
A 本給付金の対象児童は、申請に基づく支給の場合は、平成17年4月2日(障がい児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した人です。このため、令和5年3月末で高校を卒業した人は、本給付金の対象児童となりません。ただし、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象となる場合は本給付金の対象児童となります。そのほか、当該児童が、特別児童扶養手当の対象児童である障がい児である場合、本給付金の対象児童となります。
Q 児童が婚姻した場合、本給付金の対象となりますか。また、婚姻したが離婚した場合、本給付金の対象児童となりますか。
A 婚姻した児童は、婚姻により成年に達したとみなされ、親の監護から外れたものとして、児童手当と同様に対象とはなりません。
Q 本給付金の申請において、支給対象者の事実婚のパートナーを配偶者として申告する必要はありますか。また、家計急変要件の確認にあたって、そのパートナーの所得を確認すべきですか。
A 支給対象者が事実婚をしている場合、そのパートナーが支給対象者とともに対象児童を養育する人でれば、本給付金の申請において、その氏名を申告する必要がある「配偶者等」に該当します。家計急変要件の確認にあたっては、「配偶者等」の所得を確認することとしています。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、亀岡市からご自宅などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察までご相談ください。
こども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
TEL:0120-400-903(受付時間:平日午前9時~午後6時)※土曜日、日曜日、祝休日は除く
Fax:0120-300-466(24時間 土曜日・日曜日、祝休日含む)
子育て支援課こども給付係
TEL:25-5027