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養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行い健やかな成長を支援する制度です。
亀岡市に居住し、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた人
診察、医学的処置、薬剤または、治療材料の支給などに対して公費負担を受けることができます。
ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代などの健康保険の適用外のものについては、対象となりません。
未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により費用負担額の徴収が行われます。
費用負担額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で、徴収基準月額により決定します。
徴収基準月額については、世帯の所得税額などに応じて決定します。
詳しくは、こども未来課にお問い合わせください。
医療機関から「養育医療意見書」の受領後、すみやかにその他必要な書類をそろえて申請を行ってください。
※本人(乳児)、扶養義務者(保護者)およびび本人と生計を一にする人全員のもの
上述のほか必要に応じて書類の提出を求める場合があります。事前に亀岡市こども未来課(保健センター内)窓口にてご確認をお願いします。