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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

ページID:0034981 2022年7月1日更新 印刷ページ表示

食品等の物価高騰などに直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

なお、ひとり親世帯分以外の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」については、ひとり親世帯以外のページをご確認ください。

この給付金は全国一律の制度です。

(参考)こども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のホームページ<外部リンク>

支給対象者について

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する人

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人【児童扶養手当受給者】

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(令和3年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります)【公的年金給付等受給者】※1、※3、※4

(3)食品等の物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人【家計急変者】※2、※3

※児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。

※1 児童扶養手当を申請していない人でも、申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人を含みます。なお、公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。

※2 「家計が急変」とは、食品等の物価高騰などの影響による家計支出の増加に伴う家計収支の悪化を言います。

※3 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その人の収入等も含めて審査を行います。

※4 (2)(公的年金給付等受給者)に該当しない(令和3年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)人であっても、(3)(家計急変者)に該当する場合は対象となります。

児童扶養手当の支給要件・児童扶養手当の対象となる水準(支給制限限度額)について

詳しくは児童扶養手当​のページをご覧ください。

給付額について

児童一人当たり一律5万円(1回限り)

「児童」・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(平成17年4月2日以降に生まれた人)を言います。ただし、特別児童扶養手当の対象となる程度の障がいがある場合は、20歳に達する日までの子どもをいいます。

給付金の支給手続きについて

※給付金の支給には対象者ごとに、児童扶養手当認定状況、ご家族構成などにより必要書類が異なります。

上記の「支給対象者について」の(1)に該当する人【児童扶養手当受給者】

申請不要です。

※「支給対象者について」の(1)に該当する人には、令和5年5月上旬に、本給付金に関する案内を送付していますので、詳細は案内をご覧ください。

また、児童扶養手当の指定口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る可能性がある場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」を子育て支援課にご提出ください。

上記の「支給対象者について」の(2)に該当する人【公的年金給付等受給者】

以下の書類に必要事項を記入し、亀岡市子育て支援課まで持参または郵送でご提出ください。

提出書類

※1 申請者と生計を同じくする扶養義務者などの人がいる場合には、「簡易な収入(所得)額の申立書」は、申請者本人用および扶養義務者等用の両方を提出してください。

「扶養義務者」…申請者の直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。住民票同一世帯はもちろんのこと、世帯は別でも実態として同居の場合も含みます。

※2 令和3年分の収入が分かる書類(課税証明書、年金振込通知書など)を提出してください。なお、詳細については、「簡易な収入(所得)額の申立書」の注意事項をご確認ください。

※3 児童扶養手当の支給要件が障害、遺棄、保護命令、拘禁の場合は、追加資料が必要となりますので、以下「お問い合わせ」(子育て支援課子ども給付係)に問い合わせてください。

※注意 「支給対象者について」の(2)に該当する人【公的年金給付等受給者】に該当しない(令和3年の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)人であっても、「支給対象者について」の(3)に該当する人【家計急変者】に該当する場合は、次の申請が可能です。

上記の「支給対象者について」の(3)に該当する人【家計急変者】

以下の書類に必要事項を記入し、亀岡市子育て支援課まで持参または郵送でご提出ください。

提出書類

※1 申請者と生計を同じくする扶養義務者などの人がいる場合には、「簡易な収入(所得見込)額の申立書」は、申請者本人用および扶養義務者等用の両方を提出してください。

「扶養義務者」…申請者の直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。住民票同一世帯はもちろんのこと、世帯は別でも実態として同居の場合も含みます。

※2 令和5年1月以降の任意の月の収入(1箇月)が分かる書類(給与明細など)を提出してください。なお、詳細については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。

※3 児童扶養手当の支給要件が障害、遺棄、保護命令、拘禁の場合は、追加資料が必要となりますので、以下「お問い合わせ」(子育て支援課子ども給付係)に問い合わせてください。

申請受付期間および提出先について

窓口申請の場合

受付場所:保健センター(BCome⁺)1階子育て支援課こども給付係(2番窓口)

受付期間:令和6年2月29日(木曜日)まで ※土曜日・日曜日、祝休日は除く

 午前8時30分~午後5時15分

 ※正午から午後1時までの間は、職員の不在などにより対応がてきかねることがありますので、ご理解をお願いします。

郵送申請の場合

〒621-0805 亀岡市安町釜ケ前82番地 亀岡市子育て支援課

受付期間:令和6年2月29日(木曜日)まで<当日消印有効>

給付金の支給時期などについて

(1)上記の「支給対象者について」の(1)に該当する人

令和5年5月31日(水)に児童扶養手当の振込口座に振り込みました。

(2)上記の「支給対象者について」の(2)(3)に該当する人

給付金の支給要件に該当するかを審査し、該当した場合には、令和5年8月以降順次、申請書に記載の口座に振り込みます。

その他

  • 申請後、記載内容などの確認のために連絡させていただくことがあります。
  • 郵送代やコピー代などについては、自己負担となります。また、郵便事故などによる、不着、遅延などについては、本市は責任を負いかねます。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 不明点などがありましたら、以下「お問い合わせ」(子育て支援課こども給付係)に問い合わせてください。

ご注意ください!

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、亀岡市からご自宅などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察までご相談ください。

制度全体に関する問い合わせ

こども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター

Tel:0120-400-903(受付時間:平日午前9時~午後6時)※土曜日・日曜日、祝休日は除く

Fax:0120-300-466(24時間 土曜日・日曜日、祝休日含む)

亀岡市における申請手続きなどに関する問い合わせ

子育て支援課こども給付係

Tel:25-5027

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