ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症に関連する情報 > イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 予防接種 > 新型コロナウイルス感染症に関連する情報 > イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

本文

イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

ページID:0003108 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
※払戻しを受けた場合であっても、あらためて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて、中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記の1および2に該当し、主催者が申請により文部科学大臣の指定を受けたイベント

手続の流れ

  1. 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請
  2. 文化庁またはスポーツ庁が
    • 主催者に指定行事証明書を交付
    • 文部科学大臣が指定したイベント名などを公表
  3. チケット購入者が主催者に対し払戻しを受けない意思を連絡(払戻請求権の放棄)
  4. 主催者がチケットの払戻請求権を放棄した人に
    • 指定行事証明書のコピー
    • 払戻請求権放棄証明書 を交付
  5. 確定申告の際に、「指定行事証明書のコピー」「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付

文化庁・スポーツ庁の指定イベント

文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。

対象となる課税年度

令和3年度分または令和4年度分

控除対象上限額

寄附金の合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額などの30%が上限となります。
<参考>個人住民税の減税額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+府民税4%)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット