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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
※払戻しを受けた場合であっても、あらためて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。
文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。
令和3年度分または令和4年度分
寄附金の合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額などの30%が上限となります。
<参考>個人住民税の減税額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+府民税4%)