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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度及び令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯等に対して、1世帯当たり10万円を現金給付します。
ア.令和3年度住民税非課税世帯
世帯に属する人全員が令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯
※基準日(令和3年12月10日)に住民登録がある市町村から手続き書類が発送されています。
イ.令和4年度住民税非課税世帯
上記アに該当する世帯以外で、世帯に属する人全員が令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯
※令和4年6月1日に住民登録がある市町村から手続き書類が発送されます。
1に当たらない世帯で、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※これまで対象となっていた令和3年1月~12月の急変分については、1のイとしてプッシュ型給付を行うこととなりました。
※ただし、1及び2のいずれも住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。
1世帯 10万円
※上記支給対象の複数にあてはまる場合でも、合計で1回しか給付できません。
給付対象1のア令和3年度住民税非課税世帯分の手続き書類は、令和4年6月までにすべて送付済です。
給付対象1のイ令和4年度住民税非課税世帯分については、令和4年6月1日に亀岡市にお住まいであり、対象となる一部の世帯に対して、手続き書類(確認書)を6月30日に発送していますが、新たに以下の要件の世帯についても8月8日に手続き書類を送付しました。なお、8月8日に送付した手続き書類は申請書様式となります。そのため、下記の確認書による手続きの場合とは確認事項や記入内容などが異なりますので、同封の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について(説明)」を熟読のうえ、手続きをしていただきますようお願いします。
手続き書類が届いた世帯は、記載している確認事項を確認のうえ必要事項を記入して、お忘れないようなるべく早く亀岡市にご返送ください。
なお、令和4年6月1日以降に確定申告などにより世帯全員の住民税が非課税となった世帯は、給付金を受け取れる可能性があります。本ページ下部の亀岡市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
1.給付金振込口座情報
2.住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯ではないこと
3.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいないこと
4.既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった人を含む世帯ではないこと
給付金の振り込みを希望される口座などによって変わります。
給付金の振込希望口座 | 必要提出書類 |
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確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
確認書の「確認欄」を確認し、「世帯主氏名」欄、「確認日」欄、「連絡先電話番号」欄を記入してください。 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
確認書の「確認欄」を確認し、「世帯主氏名」欄、「確認日」欄、「連絡先電話番号」欄を記入してください。 また、確認書下段をご覧になり、「受取口座記入欄」に振り込みを希望される口座情報を記入してください。
確認書類貼付台紙の「世帯主氏名」欄に署名のうえ、「確認書No.」欄に確認書右上記載の確認書No.を転記して、次の2つの書類を貼り付けてください。 1.振込先金融機関口座確認書類 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し 2.本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの写し(いずれか1つ) |
確認書に「口座情報がありません。」と記載されている場合 |
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)
※提出期限後に提出をいただいても本給付金を受け取ることはできませんので、提出期限内の提出をお願いします。
これまでは一定の収入があり、住民税が課税されている世帯であったが、新型コロナウイルス感染症の影響をうけて家計が急変し、直近の収入が減少し住民税非課税相当となっている世帯。
※課税者であった人が、新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は対象となりません。
提出書類 | ご準備いただくことなど |
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(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) | 支給の可否を審査する際にマイナンバーを用いた審査を要しますので、マイナンバーを申請書に記入してください。 |
(2)確認書類貼付台紙 |
次の2つの必要書類を貼付してください。 ・申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー) 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの写し(いずれか1つ) ・振込口座情報が確認できる書類の写し(コピー) 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しなど |
(3)家計急変を確認できる書面等 |
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 ・世帯員全員分の給与明細書、帳簿の写し(コピー)、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など簡易な収入(所得)見込額の申立書への添付書類 |
次の書類は、亀岡市に住民票がない人や転居が複数回に及ぶ人のみ提出してください。 | |
(4)申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) |
亀岡市に住民票がない場合のみ提出してください。 戸籍謄本、戸籍の附票の写し(コピー) |
(4)戸籍の附票の写し(コピー) |
令和3年12月11日以降、複数回転居した場合のみ提出してください。 |
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、非接触での手続きを原則としていますので、郵送での手続きに御協力をお願いします。また、止むを得ない事情により、手続き書類を持参により提出する場合は亀岡市住民税非課税世帯臨時特別給付金事務室(亀岡市役所4階401会議室内)で受け付けております。
なお、申請書の記入方法などについては、次の申請用書類一式の臨時特別給付金のあらまし(家計急変世帯分)をご確認ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/443KB]・・・両面印刷してください。(6月1日以降様式を変更しています。それ以前のものは使用できません。)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(世帯6人目以降) [PDFファイル/28KB]・・・世帯が6人以上の場合はこちらもご記入ください。
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/223KB]・・・両面印刷してください。(6月1日以降様式を変更しています。それ以前のものは使用できません。)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(世帯6人目以降) [PDFファイル/61KB]・・・世帯が6人以上の場合はこちらもご記入ください。
臨時特別給付金のあらまし(家計急変世帯分) [PDFファイル/2.14MB]・・・制度の内容や申請書の記入方法について記載しています。
※上記のあらまし(記入例)は郵送での申請方法について説明しています。申請書などをこのページからダウンロードして申請する場合は、送付のための封筒はご自身で準備くださいますようお願いします。
令和4年9月30日(金曜日)必着
電話番号:0120-526-145
受付時間:平日午前9時~午後8時(土曜日・日曜日・祝休日を除く)
※令和4年10月末で終了となります。
電話番号:0771-56-8130
受付時間:平日午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝休日を除く)