更新日:2021年1月12日
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入湯税は、亀岡市の観光振興や観光施設、消防施設、鉱泉源の保護管理施設などの整備に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。
鉱泉浴場の入湯客
※鉱泉浴場(温泉旅館など)の経営者は、特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、1カ月分まとめて翌月に申告し、納入します。
1人1日につき150円(日帰り利用を含む)
(1泊2日の場合は、1日として取り扱います)
次のような人は、入湯税が免除されます。
(1)年齢12歳未満の人
(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
(3)学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行に参加する児童および生徒並びに当該行事における引率者および介添者
(学校教育関係者のみが対象で、添乗員やカメラマンなどは該当しません)
修学旅行の宿泊利用の理由で課税免除を受けようとする場合は、必ず学校長による修学旅行の宿泊利用証明書を宿泊先に提出してください。
修学旅行の宿泊利用証明書(PDF:42KB)
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