更新日:2021年1月26日
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、京都府に対して令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、府下の飲食店など対象施設に対して京都府知事より営業時間の短縮が要請(以下「時短要請」)されました。
特措法に基づく時短要請の対象施設を運営されている方で、ご協力いただいた企業・団体および個人事業主の皆様に対して、京都府から「京都府緊急事態措置協力金」が支給されます。
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)
・飲食店…飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
・遊興施設…バー、カラオケボックス等で、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗
(1)京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年1月13日(水曜日)以前)に午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体および個人事業主であること
(2)対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること
(3)時短要請した期間(令和3年1月14日(木曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
(4)新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
・各業種別ガイドライン(内閣官房HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(5)代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
また、上記の暴力団員等または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要となります。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数×6万円
※定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
※準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給されます。
・受付期間…令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで
・申請方法…webまたは郵送により申請
申請書類の様式や申請先など、詳細については京都府のホームページをご確認ください。
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