更新日:2021年1月4日
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令和2年11月から実施した「かめおか商業応援クーポン事業」について、利用済みクーポン券の請求手続きのご案内です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、売上が落ち込んでいる亀岡市内飲食店や商店を応援するため、1家族に計5,000円分(1枚500円の10枚綴)のクーポン券を配布し、消費の活性化を促すキャンペーンを実施しました。
○クーポン内容
1,000円以上のお会計で利用可能な500円分のクーポン券(10枚綴・計5,000円分)
○配布対象者
亀岡市内の全世帯
○利用可能店舗
亀岡市内の飲食店または小売店(事前登録制)
※フランチャイズ・チェーン店除く。ただし、亀岡市商店街連盟および亀岡商業協同組合のいずれかに加盟している場合は可
○実施期間
・店舗募集
令和2年10月7日(水曜日)まで
・クーポン券利用期間
配布開始後(11月上旬)から令和2年12月31日(木曜日)まで
・クーポン券利用分の請求期限
令和3年1月29日(金曜日)まで
※以下の概要もあわせてご参照ください。
利用されたクーポン券は、次の方法により請求できます。
○請求方法
請求書にクーポン券を添付して、亀岡市役所3階商工観光課に請求してください。
Word形式:請求書(様式第2号)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
PDF形式:請求書(様式第2号)(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)
○請求期限
令和3年1月29日(金曜日)まで
毎週火曜日を締め切りとして、請求の翌々週木曜日に指定口座へ振り込みます。
なお、祝日などを跨ぐ場合は請求締切日が変更となります。(振り込み日の12営業日前が目安です)
○注意事項
請求書の記入にあたっては、以下の点にご注意ください。不備や漏れがあった場合、請求書をお受けさせていただけない場合がございます。
・請求書には押印が必要です。法人の場合は法人印および代表者の職印を、個人の場合は代表者の認印を押印してください。
(シャチハタ不可)
・金額を訂正した請求書は無効となります。
・金額以外の個所について訂正箇所がある場合、必ず請求印(法人の場合は代表者印)によって訂正してください。
・請求者の名称と口座名義人が異なる場合、委任欄の記入が必要です。(同一の場合は記入いただく必要はありません)
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