○亀岡市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和8年6月1日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図るため、高齢者に対し補聴器の購入費を予算の範囲内において助成することに関し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補聴器」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器に該当する補聴器であって、装用効果の高い左右いずれかの耳又は両耳に装着するものをいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚機能の障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 次のいずれかに該当する聴力の低下が認められる者
ア 両耳の聴力レベルの平均値が40デシベル以上70デシベル未満の者
イ アに該当しない者であって、一側耳の聴力レベルが著しく低く、補聴器の使用が必要であると医師(身体障害者福祉法第15条第1項の規定による耳鼻咽喉科の指定医師又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した補聴器相談医)に判断されたもの
(4) 市税等を滞納していない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が使用の必要性を認める補聴器(電池、充電器及びイヤモールド(以下「附属品」という。)を含む。)の購入に要する経費とする。
2 事業の対象となる補聴器は、公益財団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店(以下「認定補聴器販売店」という。)で購入した補聴器に限るものとする。
3 助成対象経費には、診察料、検査料等の受診費用、文書料、補聴器の修理、保守、電池交換、送料等の直接購入に要しない費用及び附属品のみの購入等に係る費用は対象としない。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条の規定による補聴器の購入費用の2分の1に相当する額とし、1人につき20,000円を上限とする。この場合において、算出された金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類(ただし、申請日前おおむね3箇月以内に作成された書類に限る。)を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 亀岡市高齢者補聴器購入費助成事業に係る医師意見書(別記第2号様式)(ただし、医師が作成し、補聴器の使用の必要性を認める旨を記載したものに限る。)
(2) 前号の医師意見書に基づき認定補聴器販売店が作成した見積書及び購入する補聴器の型番等が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第9条 交付決定者は、認定補聴器販売店に交付決定通知書を提示し、補聴器を購入するとともに、補聴器の購入日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、亀岡市高齢者補聴器購入費助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第6号様式。以下「請求書兼依頼書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補聴器の購入費用が分かる領収書の原本
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、速やかに交付するものとする。
(助成金の代理受領)
第11条 第9条の規定にかかわらず、交付決定者は、助成金の請求及び受領について認定補聴器販売店に委任することができる。
3 認定補聴器販売店は、前項の規定による請求書兼委任状の提出があったときは、当該請求書兼委任状に、補聴器に係る販売証明書その他これに類する書類を添えて、市長に助成金の交付を速やかに請求するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金の額の確定後速やかに、認定補聴器販売店に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 第7条の規定により交付決定を受けた補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(交付台帳の整備)
第14条 市長は、助成金の交付状況を明らかにするため、亀岡市高齢者補聴器購入費助成金交付台帳(別記第9号様式)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。









