○亀岡市の議会の議員及び長の選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例
令和8年7月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「法」という。)第3条第1項及び第5条の規定に基づき、亀岡市の議会の議員及び長の選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録式投票機による投票)
第2条 亀岡市の議会の議員及び長の選挙における投票(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)は、法第3条第1項の規定により電磁的記録式投票機を用いて行うものとする。
(電磁的記録式投票機における候補者の氏名及び党派別の表示方法)
第3条 電磁的記録式投票機における公職の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)の表示は、次に掲げる方法のうち亀岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定するいずれかの方法によるものとする。
(1) 電磁的記録式投票機の画面その他の候補者の氏名等を表示する部分(以下「画面等」という。)に全ての候補者の氏名等を同時に表示させる方法
(2) 画面等に表示された五十音の中から、電磁的記録式投票機を操作して選択した音で始まる氏名の候補者の氏名等を画面等に同時に表示させる方法
(3) 選挙人が画面等に入力した内容を電磁的記録式投票機に認識させ、認識された内容に近似する文字列に近似する氏名の候補者の氏名等を画面等に同時に表示させる方法
(4) 候補者の氏名等を、電磁的記録式投票機を操作することにより連続的に画面等に順次表示させる方法
(5) 数名ごとに分割した候補者の氏名等を、電磁的記録式投票機を操作することにより表示を切り替えて画面等に順次表示させる方法
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和9年1月1日から施行し、同日以後その期日を告示される亀岡市の議会の議員及び長の選挙から適用する。