○亀岡市相談支援従事者研修助成金交付要綱

令和8年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 市長は、特定指定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の相談支援専門員の育成及び確保を推進し、相談支援体制の整備を図るため、相談支援事業従事者研修に係る費用の一部に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市相談支援従事者研修助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、申請時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 亀岡市内の障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所に勤務する者

(2) 事業所の所在地が亀岡市内にある障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所に勤務する者が受講した研修に係る費用を支払った法人又は事業所

(対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、相談支援従事者研修事業実施要綱(平成18年4月21日付け障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施について」別紙)別表1及び別表2に定める研修(修了したものに限る。)(以下「研修等」という。)に係る費用とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、研修等1件につき対象経費の実支出額(他の制度により、対象経費に対する助成を受ける場合は、当該助成額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修等の修了日から起算して1年以内に亀岡市相談支援従事者研修助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 研修等の修了又は受講を確認できる書類等の写し

(2) 対象経費を支払ったことを確認できる書類等の写し

(3) 申請者が第2条第1号に該当する者である場合は、亀岡市内の障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所に現に勤務していることを確認できるもの

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、亀岡市相談支援従事者研修助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定による交付決定通知を受けたときは、請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、令和8年度以降に実施される研修から適用する。

画像

画像

亀岡市相談支援従事者研修助成金交付要綱

令和8年4月1日 告示第74号

(令和8年4月1日施行)