○亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、排泄の意思表示が困難である知的障害者が自立した日常生活を容易に営むことができるよう、紙おむつ、おむつカバー、尿取りパッド、おしり拭き(以下「紙おむつ等」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(紙おむつ等の種目及び給付の対象者等)

第2条 紙おむつ等は、給付することとし、別表の種目欄に掲げるものとする。

2 給付の対象者は、市内に居住する在宅生活者であり、別表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、前項の種目について、他の制度により現物又は現金による給付を受けている場合は、給付の対象者としない。なお、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(給付の申請)

第3条 紙おむつ等の給付を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、紙おむつ等を購入する前に亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の写し、亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付医師意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)及び見積書を添付しなければならない。ただし、意見書にあっては、初回申請時に限り提出するものとする。

(給付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、紙おむつ等の給付の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により紙おむつ等の給付を決定したときは、亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)及び亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を、給付申請の却下を決定したときは、亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付却下決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(紙おむつ等の納品)

第5条 納入業者は、給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)から前条第2項に規定する決定通知書の提示を受けて紙おむつ等を納品し、受給者は、給付券に必要事項を記載し納入業者に提出するものとする。

(費用の負担)

第6条 受給者は、別表に規定する上限額を超えて紙おむつ等を購入するときは、当該上限額を超えた差額分について、直接納入業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 納入業者は、費用を市に請求するときは、納入日等必要事項を記載した給付券を添付するものとする。

(給付費用の返還)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、紙おむつ等の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 給付された紙おむつ等を給付目的に反して使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって、又は第2条に規定する給付の対象者でなくなった後に紙おむつ等の給付を受けたとき。

(3) 給付された紙おむつ等を譲渡し、又は担保に供したとき。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、紙おむつ等の給付の状況を明確にするため、亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年6月1日から実施する。

別表(第2条、第6条関係)

区分

種目

上限額

対象者

対象年齢

排泄管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、おむつカバー、尿取りパッド、おしり拭き)

月額

5,000円

次のいずれにも該当する者

(1) 療育手帳の障害の程度がA判定であること。

(2) 排尿・排泄の意思表示が困難であること。

(3) 常時失禁状態にあり、紙おむつ等が必要であると医師の意見書により確認できる者であること。

原則20歳以上65歳未満

ただし、亀岡市在宅要介護高齢者等介護用品支給事業の対象でない者で、65歳以前から本事業を利用している場合は、65歳以上の者であっても対象とする。

(備考)

1 給付は原則として申請月からとし、申請年度内に限り有効とする。

2 費用については、送料、調整料等の物品自体に係る経費以外の経費は含まないものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

亀岡市在宅知的障害者紙おむつ等給付事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第73号

(令和8年6月1日施行)