○亀岡市ふるさと産品創出等支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと産品の創出又は既存のふるさと産品の生産強化等(以下「ふるさと産品の創出等」という。)を行う事業に取り組む事業者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、亀岡市ふるさと産品創出等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) ふるさと産品 市内において生産、製造及び加工される製品並びに提供されるサービスであって、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)に定める基準に適合するものをいう。
(2) 採択事業者 市長が別に定める事業者提案の募集に応募し、採択された事業者をいう。
(3) 補助事業 市長が別に定める事業者提案の募集に応募し、採択されたふるさと産品の創出等を行う事業をいう。
(4) クラウドファンディング 補助事業を実施するための資金を、市長が指定するインターネットサイトで募集し、調達することをいう。
(5) 寄附額 クラウドファンディングにより資金を調達した額の合計額をいう。
(6) 目標額 補助対象経費の額の合計額に100分の200を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、補助事業の実施主体である採択事業者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 提案した補助事業への寄附額が目標額に達した者又は寄附額が目標額に達しない場合であっても、自らの責において補助事業を行う者であること。
(2) 補助事業によるふるさと産品を、本市のふるさと納税の返礼品として登録する意思を有する者であること。
(3) 市内に事業所等を有し、又は開設を予定する者で、補助金の交付決定の日から5年以上継続して補助事業を行う意思を有する者であること。
(4) 補助事業について本市が実施する他の補助金の交付を受けていない者であること。
(5) 国税及び地方税の滞納(納税猶予等の措置によるものを除く。)がない者であること。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助金の額及び補助限度額)
第5条 補助金の額は、寄附額の10分の5以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象経費の額の合計額を上限とする。
2 補助事業が複数年度にわたる場合は、年度ごとに前項に定める申請を行わなければならない。ただし、補助金の交付を申請することができる期間は、補助事業を開始した年度及び当該年度の翌年度とする。
2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助事業の着手)
第8条 補助事業の着手は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当たりやむを得ない事情がある場合は、市長に事前着手届(別記第3号様式)を提出した後に着手することができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業計画を変更しようとするときは、亀岡市ふるさと産品創出等支援事業変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の申請を行った年度の2月末日まで(補助事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日まで)に、亀岡市ふるさと産品創出等支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付する。
2 市長は、前項の請求を受け付けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(1) 法令又は条例若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を請求するものとする。
3 第9条第2項の規定により補助事業の変更を承認し、変更交付決定をした場合において、変更交付決定額が概算払により交付した額を下回るときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を請求するものとする。
4 前2項に規定する補助金の返還請求を受けた補助事業者は、期限内に補助金を返還しなければならない。
(事業成果の報告)
第15条 補助事業者は、補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間は、補助金の交付を受けた事業の実施状況について市長が報告を求めた場合、これに応じなければならない。
(書類の保存)
第16条 補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等の関係書類について、補助金を交付した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の維持管理等)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業によって取得した財産を適正に維持管理するとともに、補助金の交付目的に従って使用し、原則としてこれを第三者に譲渡してはならない。
2 規則第16条ただし書に規定する市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
3 規則第16条第2号に規定する市長が指定したものは、1品の取得価格又はその効用増加価格が50万円以上の財産とする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
ふるさと産品の創出又は既存の地場産品の生産強化等に関する事業 | (1) 工場、作業場等の建物取得に係る建設費 |
(2) 建物付帯設備の整備又は取得に要する経費 | |
(3) ふるさと産品の創出等に要する構築物の取得及び機械装置等の取得に係る経費 | |
(4) 増改築費 | |
(5) 備品購入費(ふるさと産品の創出等に要するものに限る。) | |
(6) 委託費(ふるさと産品の創出等に要するものに限る。) | |
(7) その他ふるさと産品の創出等に必要と認める経費 |
備考
公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、消耗品費、土地の造成費、土地の購入費、その他社会通念上不適切と認められる費用は除く。また、国、他の地方公共団体等からの補助を受けている経費は除く。
別表第2(第6条関係)
添付書類 |
1 個人・法人共通 (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 市税等の納税証明書 (4) 事業実施等誓約書 (5) 暴力団員非該当等誓約書(亀岡市暴力団排除条例施行規則別記様式) 2 個人の場合 (1) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(3箇月以内のもの) (2) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出済の場合) (3) 直近3期分の決算書 (4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。) (5) その他市長が必要と認める書類 3 法人の場合 (1) 履歴事項全部証明書(3箇月以内のもの) (2) 定款の写し (3) 直近3期分の決算書 (4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。) (5) その他市長が必要と認める書類 |











