○亀岡市物価高騰対応に係る水道基本料金の免除に関する規程

令和8年3月26日

上下水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、物価高騰の影響を受けている者を支援することを目的として、亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号。以下「水道事業給水条例」という。)第39条第2項(亀岡市飲料水供給施設給水条例(昭和43年亀岡市条例第13号。以下「飲料水供給施設給水条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めて実施する水道基本料金(水道事業給水条例第27条第1項に規定する基本料金又は飲料水供給施設給水条例第4条第1項に規定する基本料金及び同条第2項に規定する計量給水によるメーター使用料をいう。以下同じ。)の免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 水道基本料金の免除の対象者は、水道事業給水条例第18条(飲料水供給施設給水条例第5条において準用する場合を含む。)に定める給水契約を申し込み、その承認を受けた者とする。ただし、国又は地方公共団体の管理によるものは除くものとする。

(免除の対象期間及び免除額)

第3条 免除の対象期間及び免除額は、令和8年4月1日から同年7月31日までの間に実施する水道事業給水条例第28条に規定するメーター点検に係る水道基本料金の全額とする。

(免除申請)

第4条 この規程による水道基本料金の免除を受けようとする者の申請は必要としない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規程は、令和8年8月31日限り、その効力を失う。

亀岡市物価高騰対応に係る水道基本料金の免除に関する規程

令和8年3月26日 上下水道事業管理規程第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
令和8年3月26日 上下水道事業管理規程第5号