○亀岡市ふるさと住民登録制度実施要綱
令和8年3月9日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市外に住みながら本市と継続的に関わる意思のある者を亀岡市ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)として登録し、関係人口の規模や地域との関係性などを把握するとともに、関わりを多様な形でサポートすることで関係性を更に深め、地域の担い手確保や地域経済の活性化等に寄与することを目的とした亀岡市ふるさと住民登録制度(以下「ふるさと住民登録制度」という。)の実施について定めるものとする。
(登録資格)
第2条 ふるさと住民として登録できる者は、前条に規定する趣旨に賛同する亀岡市外に居住する者で、ふるさと住民として1年以上登録できるものとする。ただし、未成年者の場合については、親権者等法定代理人の同意を得た者に限る。
(登録手続)
第3条 ふるさと住民として登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、市長が別に定める方法により登録を申し込むものとする。
2 登録希望者は、次に掲げる事項に同意するものとする。
(1) 市が、ふるさと住民の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定する為に必要な情報を名簿に登録すること。
(2) ふるさと住民登録制度の運営上必要な場合に限り、前号に規定する情報その他本制度において得た個人に関する情報(以下「登録情報」という。)を利用すること。
(3) 登録されたメールアドレス宛てに市から情報を発信すること。
(4) 登録情報の一部又は全部について、国が構築を進める「ふるさと住民登録制度」に連携又は移行する場合があること。
(登録費用及び年間費用)
第4条 ふるさと住民の登録費用及び年間費用は、無料とする。
(届出義務等)
第5条 ふるさと住民は、登録情報に変更が生じた場合又はふるさと住民の登録の取消しを希望する場合は、市長に速やかに届け出るものとする。
(登録の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふるさと住民の登録を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する登録の取消しの届出があったとき。
(2) 登録情報に虚偽の事項があったとき。
(3) 同一人物による重複登録が確認されたとき。
(4) 亀岡市内に転入したとき。
(5) 市に対する名誉棄損や公序良俗に反する行為があったとき。
(6) その他市長がふるさと住民として不適当と認めたとき。
(市の役割)
第7条 市は、ふるさと住民に対し、次の行為を提供するものとする。
(1) 亀岡市に関する情報の提供
(2) ふるさと住民への特典・サービスの提供
(3) その他ふるさと住民登録制度の目的達成に必要な活動
(個人情報の保護)
第8条 ふるさと住民における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 ふるさと住民登録制度に関する事務を処理するため、政策企画部企画調整課内に事務局を置く。
2 市長は、適切な事務運営が確保できると認められる事業者に前項の事務の一部を委託することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと住民登録制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。