○亀岡市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の内閣府令で定める規定に基づき、本市の区域内における特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「特定乳児等通園支援事業基準」という。)で使用する用語の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 最低基準は、次条に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業基準の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 特定乳児等通園支援事業者等は、次のいずれかに該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。