○亀岡市自然環境を重視した食と農のまちづくり条例

令和7年12月23日

条例第40号

亀岡市は、古くから都を支える「京都の穀倉地」として、また、京野菜の主要産地として位置づけられている。さらに近年は農業分野での環境負荷の低減を目的として、有機農業の推進に取り組んでいる。

地域ぐるみで有機農業に取り組むため「オーガニックビレッジ宣言」を行い、生産者の育成や有機農産物の販路拡大、学校給食への導入など、生産から消費までの食料システム全体を範囲とした施策を実施するなかで、農業だけではなく、その根底にある「食」をどのように捉えるかが、重要な視点となっている。

また、本市は、世界に誇れる環境先進都市を目指し、幅広い取組を行っている。使い捨てプラスチック問題では、全国初となる亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例を制定するなど、市内外から多くの注目を集めている。

こうした経過も踏まえ、次世代を担う子どもたちに本市の豊かな自然や環境、連綿と続く食と農を継承していくために、環境負荷を低減する農業や地産地消の普及、食育の積極的な推進を図ることを目的として、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、自然環境を重視した食と農によるまちづくりの基本理念を定め、市の責務並びに市民及び団体の役割を明らかにすることで、本市の豊かな自然や環境に育まれた食と農を次世代に継承していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(2) 団体 市内において事業活動、市民活動その他の活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 市は、次に掲げる事項を基本理念とする。

(1) 食と農の分野において環境への負荷を可能な限り低減する取組を実践することにより、将来にわたり持続可能なまちを次世代に継承すること。

(2) 食育等を通じて、食と農における環境負荷の低減に主体的に取り組む人を育てること。

(3) 環境、社会及び経済のバランスが保たれ、多様なあり方を包摂する地域社会を構築すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 環境への負荷を可能な限り低減し、将来にわたり持続可能なまちを次世代に継承する施策であって、次に掲げるもの

 地域資源を活かし、地域内での資源循環及び経済循環を核とする新たな価値を創出すること。

 地産地消による地域内循環を促進するとともに、有機農業等の環境に配慮した農法を奨励すること。

 給食を始めとして市が調達する食材等について、環境負荷の低い食材等の優先的な導入に努めること。

 環境負荷の低減や地産地消の普及等により、食を通じた心身の健康づくりに努めること。

(2) 食農教育や農業体験等食育を通じて、食と農における環境負荷の低減に主体的に取り組む人を育てる施策であって、次に掲げるもの

 持続可能な食と農によるまちづくりに関する人材を育てる機会を設けること。

 ふるさとの自然に誇りと愛着を持つ市民を育むこと。

(3) 食と農への多様な関わり方を認め合い、環境、社会及び経済のバランスが保たれるまちを構築する施策であって、次に掲げるもの

 多様な暮らし方及び働き方に資するための環境を整備すること。

 市内外の多様な主体との連携を推進すること。

 有機農産物を活用して食の多様性を推進する取組を支援すること。

2 市は、食と農によるまちづくりを推進するに当たり、情報を発信するとともに、市民及び団体から広く意見を聴取し、施策に反映するよう努めるものとする。

(市民及び団体の役割)

第5条 市民及び団体は、食と農によるまちづくりへの理解を深め、市の施策に協力するとともに、他の市民又は団体と協力して、食と農によるまちづくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市自然環境を重視した食と農のまちづくり条例

令和7年12月23日 条例第40号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 林/第1節
沿革情報
令和7年12月23日 条例第40号