○亀岡市たばこ自動販売機年齢識別装置等設置事業補助金交付要綱
令和7年9月26日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内におけるたばこ小売販売量の減少を防ぎ、たばこ税収の維持を目的として、令和8年3月末のtaspoカード事業廃止に伴い、販売不可となるたばこ小売販売業者が所有するたばこ自動販売機に年齢識別装置等を設置して販売を継続するために必要な経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内において亀岡市たばこ自動販売機年齢識別装置等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) たばこ小売販売業者 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条において、財務大臣の許可を受けた製造たばこの小売販売を行う事業者をいう。
(2) 年齢識別装置等 たばこ自動販売機に取り付けることで、たばこを購入しようとする者が20歳以上であることを運転免許証、個人番号カード等により確認する機能を有する装置等で、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
ア 財務省が公表している「「年齢識別装置を整備したたばこ自動販売機」に該当すると判定したたばこ自動販売機・年齢識別装置の機種一覧」に記載されていること。
イ 令和3年発行の新貨幣及び令和6年発行の新紙幣の金種識別並びに真贋判定ができる機能を有すること。
(3) コインメカニズム 自動販売機に搭載されている硬貨の種類を識別する機能を有する機械をいう。
(4) ビルバリデータ 自動販売機に搭載されている紙幣を識別する機能を有する機械をいう。
(5) 京丹たばこ商業協同組合員 南丹市、京丹波町及び亀岡市のたばこ小売販売業者で組織する京丹たばこ商業協同組合亀岡支部(以下「組合」という。)に加入するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、令和7年9月26日において、京丹たばこ商業協同組合員であり、市内に設置したたばこ自動販売機に、新たに年齢識別装置等を設置するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、年齢識別装置等の設置のために要する経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、申請者1人につき年齢識別装置等1台限りとして150,000円を限度額とする。ただし、市等の他の事業により補助金の交付等を受ける部分に係る費用を除く。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、亀岡市たばこ自動販売機年齢識別装置等設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、組合を通じて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、完了報告書を受理した場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地審査等により、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亀岡市たばこ自動販売機年齢識別装置等設置事業補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第13条 補助事業者は、当該事業により取得した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得したたばこ自動販売機年齢識別装置等を市長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。





