○亀岡市人権啓発功労者表彰規程
令和7年8月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の人権啓発活動の推進及び市民のさらなる人権尊重意識の高揚を図るため、それに寄与する取組をした者に対して行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 亀岡市人権啓発功労者表彰は、次のとおりとする。
(1) 特別賞
(2) 優秀賞
(1) 特別賞 人権尊重・啓発に係る分野での取組の意義又は功績が特に顕著な者
(2) 優秀賞 人権尊重・啓発に係る分野での取組の意義又は功績が優れている者又は多年にわたりその功績のあった者
(選考)
第4条 被表彰者は、市長が選考し決定する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、亀岡市人権啓発功労者表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から実施する。