○亀岡市人権啓発功労者表彰規程

令和7年8月1日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の人権啓発活動の推進及び市民のさらなる人権尊重意識の高揚を図るため、それに寄与する取組をした者に対して行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 亀岡市人権啓発功労者表彰は、次のとおりとする。

(1) 特別賞

(2) 優秀賞

(被表彰者)

第3条 亀岡市人権啓発功労者表彰を受ける者は、亀岡市内に住所を有する者、亀岡市内に所在する事業所若しくは学校に勤務若しくは在学する者又は亀岡市内に事務所を有する団体若しくはこれに所属する者で、次の各号に掲げる表彰の区分に応じ、当該各号に定める者であると市長が認めたものとする。

(1) 特別賞 人権尊重・啓発に係る分野での取組の意義又は功績が特に顕著な者

(2) 優秀賞 人権尊重・啓発に係る分野での取組の意義又は功績が優れている者又は多年にわたりその功績のあった者

(選考)

第4条 被表彰者は、市長が選考し決定する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、亀岡市人権啓発功労者表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、告示の日から実施する。

亀岡市人権啓発功労者表彰規程

令和7年8月1日 告示第152号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和7年8月1日 告示第152号