○亀岡市上下水道部職員就業規程の一部を改正する規程 抄

令和7年6月1日

上下水管規程第3号

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者とみなす。

亀岡市上下水道部職員就業規程の一部を改正する規程 抄

令和7年6月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年6月1日 上下水道事業管理規程第3号