○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示 抄
令和7年6月1日
告示第135号
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から実施する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者とみなす。