○亀岡市指定公金事務取扱者の指定等に係る事務取扱要綱
令和7年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定等に係る事務処理に関して、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)並びに亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法、政令、省令及び規則の定めるところによる。
(指定公金事務取扱者の指定)
第3条 規則第48条第1項の規定による協議の内容は、次に掲げる事項とする。協議した内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者が政令第173条第1号及び第2号に規定する要件を満たし、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 指定公金事務取扱者に委託する公金事務に係る歳入等又は歳出
(3) 公金事務の委託期間
(指定公金事務取扱者の名称等の変更の手続)
第4条 指定公金事務取扱者は、法第243条の2第3項の規定に基づく名称等の変更をしようとするときは、あらかじめ省令第12条の2の15第2項において準用する同条第1項に規定する届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。
(公金事務の一部委託又は再委託の承認)
第5条 市長は、法第243条の2第5項又は第6項の規定による承認(以下「公金事務の一部委託又は再委託の承認」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議をしなければならない。
(1) 公金事務の一部委託又は再委託の承認を受けようとする者が第3条第1項第1号に規定する要件を満たし、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 一部委託又は再委託する公金事務
(指定公金事務取扱者に対する検査)
第6条 会計管理者は、規則第48条の5に基づき、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の執行状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、必要と認めたときは、当該指定公金事務取扱者の公金事務を所管する課長(以下「所管課長」という。)をして指定公金事務取扱者の公金事務の執行状況を検査させ、その結果の報告を求めることができる。
3 市長は、法第243条の2の2第3項の規定に基づき、公金事務を適切かつ確実に遂行するために必要と認めるときは、その必要な限度で、職員をして指定公金事務取扱者の事務所に立ち入らせ、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査を行う職員は、亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号)第6条第1項に規定する職員証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指定公金事務取扱者に対する検査の事前通知)
第7条 会計管理者は、前条第1項の規定により検査をしようとするときは、あらかじめ、当該指定公金事務取扱者に対し、所管課長を経て、検査の内容を通知しなければならない。
2 市長は、前条第3項に定める実地検査をしようとするときは、あらかじめ、当該指定公金事務取扱者に対し、検査日時、検査場所及び検査する物件の内容を通知しなければならない。
(指定公金事務取扱者に対する検査結果の通知)
第8条 会計管理者は、第6条第1項の規定により検査をしたときは、当該指定公金事務取扱者に対し、所管課長を経て、検査の結果を通知しなければならない。
2 市長は、第6条第3項の規定により検査をしたときは、当該指定公金事務取扱者に対し、検査の結果を通知しなければならない。
(必要な措置の報告)
第9条 会計管理者は、法第243条の2第9項の規定により指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めようとするときは、前条に規定する通知に当該講ずべき措置の内容を記載しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めたときは、指定公金事務取扱者に対し、その結果を報告させることができる。
3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、所管課長にその内容を通知しなければならない。
(指定の取消し)
第10条 市長は、法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、省令第12条の2の18第2項において準用する同条第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者指定取消通知書(別記第9号様式)により当該指定公金事務取扱者に通知しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指定公金事務取扱者の指定等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。