○亀岡市子育て応援支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市長は、子育てに起因する住宅の増築及び改築に要する費用を支援することにより、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市子育て応援支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。
(2) 三世代 親子及び子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方のみの場合を含む。以下同じ。)をいう。
(3) 三世代同居 補助金の申請年度内に親子又は子の祖父母が住所を変更し、これにより三世代が市内において同一敷地内にある住宅に居住することをいう。
(4) 三世代近居 補助金の申請年度内に親子と子の祖父母のいずれか一方又は双方が住所を変更し、これにより次のいずれかに該当することをいう。
ア 親子と子の祖父母がそれぞれの住宅から直線距離2キロメートル以内に居住すること。
イ 住所変更前に、異なる市町村に居住していた親子と子の祖父母が、いずれも市内に居住すること。
(5) リフォーム 住宅の増改築を行う工事をいう。
(6) 所得 給与所得者の場合は1年間の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額をいい、自営業者の場合は売上金額から必要経費を控除した金額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、子の親権者で次に掲げる要件を全て満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 子育て世帯であること。
(2) リフォーム等の契約をした世帯の子の親権者の所得の合算額が550万円未満であること。
(3) 世帯(三世代同居又は三世代近居の場合は祖父母を含む。以下この条において同じ。)の全員に市税及び府税の滞納がないこと。
(4) 世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 世帯の全員が、この要綱に基づく補助金を過去に受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が自らが居住する住宅を子育ての負担軽減に資するためにリフォームする費用とする。ただし、補助対象経費は、費用が20万円以上となるリフォームに限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と次項に規定する補助基準額とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 補助基準額は、次に掲げるとおりとする。ただし、三世代同居又は三世代近居に用いる住宅のリフォームの場合は、一律5万円を加算するものとする。
(1) 1子の世帯 10万円
(2) 2子の世帯 20万円
(3) 3子以上の世帯 30万円
2 申請者は、補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(指令前着手届)
第9条 申請者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する場合は、亀岡市子育て応援支援事業指令前着手届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、亀岡市子育て応援支援事業実績報告書(別記第7号様式)に関係書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 申請者は、当該補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助金の受給者(以下「受給者」という。)は、補助金の交付を受けてリフォームした住宅について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の間、本補助金の目的に沿って適切に管理するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第12条第1項の請求を行わないとき。
(3) 補助金の交付を受けてリフォームした住宅を前条に規定する期間を経過せずに処分したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(調査等への協力)
第15条 市長は、受給者に対し当該事業の効果検証のためのアンケートその他の調査への協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付要綱(令和3年亀岡市告示第24号)は、廃止する。
(亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付した補助金については、旧要綱第14条及び第15条の規定は、この要綱の実施の日後も、なおその効力を有する。