○亀岡市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の身体的、精神的、経済的な負担を軽減し、もって妊婦の福祉の向上に寄与することを目的として妊婦のための支援給付事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 妊婦給付認定者 前条の目的を達成するために、第4条の規定により市長が事業の対象者として認定した者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 妊婦(受診した産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認した者に限る。)又は事業開始日以降に出産、流産、死産又は人工妊娠中絶した者(受診した産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認した者に限る。)であること。

 第4条第1項の規定による申請時点において、市の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 妊婦支援給付金(1回目) 市長が、妊娠の届出を行った妊婦給付認定者に対して支給する給付金をいう。

(3) 妊婦支援給付金(2回目) 市長が、胎児の数の届出を行った妊婦給付認定者に対して支給する給付金をいう。

(事業開始日)

第3条 事業の開始日は、令和7年4月1日とする。

(妊婦給付認定)

第4条 法第10条の9の規定により妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、妊婦給付認定者の認定又は却下を決定し、その結果を当該認定申請者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金(1回目)の支給)

第5条 市長は、妊娠の届出をした妊婦給付認定者であり、次の各号のいずれにも該当する者に対し、妊婦支援給付金(1回目)を支給する。

(1) 第7条第1項の規定による申請時点において、申請者が市の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 妊婦支援給付金(1回目)の対象となる妊娠について、他市町村から法に基づく同様の給付を受けていないこと。

(3) 亀岡市出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年亀岡市告示第54号)第5条の規定による出産応援給付金の支給又は他市町村からこれに相当する給付金の支給を受けていないこと。

2 前項の規定による支給内容は、対象となる妊娠1回につき5万円の現金給付とする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給)

第6条 市長は、事業開始日以降に胎児の数についての届出を行った妊婦給付認定者であり、次の各号のいずれにも該当する者に対し、妊婦支援給付金(2回目)を支給する。

(1) 第8条第1項の規定による申請時点において、申請者が市の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 妊婦支援給付金(2回目)の対象となる胎児について、他市町村から法に基づく同様の給付を受けていないこと。

(3) 亀岡市出産・子育て応援事業実施要綱第6条の規定による子育て応援給付金の支給又は他市町村からこれに相当する給付金の支給を受けていないこと。

2 前項の規定による支給内容は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に5万円を乗じた額の現金給付とする。

(妊婦支援給付金(1回目)の申請)

第7条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする第5条第1項に規定する支給対象者(以下「第7条申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第7条申請者の公的身分証明書の写し

(2) 振込口座を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から起算して2年以内に行うものとする。

3 申請書は、市長が妊婦支援給付金(1回目)の支給の決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱う。

4 妊婦支援給付金(1回目)の請求は、市長が支給の決定をした日をもってなされたものとみなす。

(妊婦支援給付金(2回目)の申請)

第8条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする第6条第1項に規定する支給対象者(以下「第8条申請者」という。)は、別に定める届出書(以下「届出書」という。)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第8条申請者の公的身分証明書の写し

(2) 振込口座を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による届出は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産、死産又は人工妊娠中絶をした場合はその日)から起算して2年以内に行うものとする。

3 届出書は、市長が妊婦支援給付金(2回目)の支給の決定をした後、妊婦支援給付金(2回目)の請求書として取り扱う。

4 妊婦支援給付金(2回目)の請求は、市長が支給の決定をした日をもってなされたものとみなす。

(支給の方式)

第9条 妊婦支援給付金の支給は、第7条申請者又は第8条申請者(以下「申請者」という。)から指定された金融機関の口座に振り込む方式によって行う。ただし、市長が当該支払方法により難いと認めたときは、この限りでない。

(支給の決定)

第10条 市長は、第7条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、妊婦支援給付金(1回目)の支給又は不支給を決定し、その結果を当該第7条申請者に通知するものとする。

2 市長は、第8条第1項の規定による届出を受けたときは、その内容を審査の上、妊婦支援給付金(2回目)の支給又は不支給を決定し、その結果を当該第8条申請者に通知するものとする。

3 前2項に規定する審査において、提出物に不備又は添付書類の不足が認められたときは、当該審査を保留することとし、当該不備の補正又は不足書類の補完について、当該申請者に通知する。

(妊婦給付認定の取消し)

第11条 市長は、妊婦給付認定者が市外に転出したときは、当該妊婦給付認定を取り消すこととする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 第5条第1項に規定する支給対象者から第7条第2項の申請期限までに同条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者は、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第6条第1項に規定する支給対象者から第8条第2項の申請期限までに同条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者は、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 第10条第3項において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者から、市が定めた期限内に補正又は補完が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

4 市長が第10条第1項及び第2項の規定による支給決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、令和7年4月1日以降に出産、流産、死産又は人工妊娠中絶した者について適用する。

亀岡市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)