○亀岡市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和7年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、市がその功績を認証することにより、大学生等の消防団への入団を促進し、もって地域の防災力の充実強化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この制度による認証(第4条に規定する認証をいう。次条において同じ。)の対象となる者は、市内在住の大学生等又は大学、大学院若しくは専門学校を卒業して3年以内の者であって、在学中に本市の消防団員として1年以上(過去に他の市町村(特別区を含む。)の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行ったもの(以下「認証対象団員」という。)とする。

(申請)

第3条 この制度による認証を受けようとする認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(別記第1号様式)を提出するものとする。

2 消防団長は、前項の認証推薦依頼書を受理したときは、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、市長に対してこの制度による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、市長に認証推薦書(別記第2号様式)を提出するものとする。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の規定による認証推薦書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条の規定により認証することを決定したときは、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対し、学生消防団活動認証決定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定により認証しないことを決定したときは、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対し、学生消防団活動審査決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対し、亀岡市学生消防団活動認証状(別記第5号様式)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、亀岡市学生消防団活動認証証明書(別記第6号様式)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴され、又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状を直ちに市に返却しなければならない。

(制度の周知)

第8条 市は、この制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市は、この制度について、市内の事業者に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和7年4月1日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)