○亀岡市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和7年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、市がその功績を認証することにより、大学生等の消防団への入団を促進し、もって地域の防災力の充実強化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第3条 この制度による認証を受けようとする認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(別記第1号様式)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の規定による認証推薦書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、亀岡市学生消防団活動認証証明書(別記第6号様式)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴され、又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合
2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状を直ちに市に返却しなければならない。
(制度の周知)
第8条 市は、この制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 市は、この制度について、市内の事業者に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。