○扶養手当支給規則
令和7年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、扶養手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。