○扶養手当支給規則

令和7年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(届出)

第2条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として別に定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第3条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、扶養手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

扶養手当支給規則

令和7年3月31日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第14号