○亀岡市小規模保育事業の認可等に関する要綱

令和6年12月23日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等のうち小規模保育事業の認可(以下「事業認可」という。)等について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、亀岡市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第22号)及び亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、前条に掲げる法令又は条例において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 事業認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市小規模保育事業認可兼小規模保育事業者確認申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行うとともに、法第34条の15第4項の規定により、亀岡市子ども・子育て会議条例(平成25年亀岡市条例第29号)第1条に規定する亀岡市子ども・子育て会議の意見を聴き、事業認可の適否について判断するものとする。

3 市長は、法第34条の15第5項の規定により事業認可を決定したときは、亀岡市小規模保育事業認可決定通知書(別記第2号様式)により申請者に対して通知するものとする。

4 市長は、法第34条の15第5項の規定により事業認可をしないことを決定したときは、同条第6項の規定により亀岡市小規模保育事業不認可決定通知書(別記第3号様式)にその理由を付し、申請者に対して通知しなければならない。

(認可内容の変更)

第4条 前条第3項の規定により事業認可の決定を受けた者(以下「事業者」という。)が、同条第1項の申請の内容を変更しようとするときは、亀岡市小規模保育事業認可・確認事項変更届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、亀岡市小規模保育事業認可・確認事項変更受理通知書(別記第5号様式)により事業者に対して通知するものとする。

(認可の取消し)

第5条 市長は、法第58条第2項の規定により事業認可を取り消したときは、亀岡市小規模保育事業認可取消通知書(別記第6号様式)により事業者に対して通知するものとする。

(事業の廃止又は休止)

第6条 事業者は、小規模保育事業の廃止又は休止をしようとするときは、原則として事業を廃止又は休止しようとする日の1年前までに、次に掲げる事項について市長と事前協議を行わなければならない。

(1) 廃止又は休止の理由

(2) 現に保育を受けている児童に対する措置及び保護者への説明

(3) 廃止しようとする者にあっては、廃止の期日及び財産の処分

(4) 休止しようとする者にあっては、休止の予定期間

(5) その他市長が必要と認める事項

2 事業者は、前項の事前協議後に小規模保育事業の廃止又は休止をしようとするときは、廃止又は休止しようとする日の3月前までに亀岡市小規模保育事業廃止(休止)承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認するときは、亀岡市小規模保育事業廃止(休止)承認通知書(別記第8号様式)により事業者に対して通知するものとする。

4 市長は、第2項の申請を承認しないときは、亀岡市小規模保育事業廃止(休止)不承認通知書(別記第9号様式)により事業者に対して通知するものとする。

(実地調査等)

第7条 市長は、必要と認めるときは、事業者に対して小規模保育事業所の運営について実地調査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、事業者は、実地調査等を円滑に行えるよう協力しなければならない。

(指導及び改善の勧告)

第8条 市長は、前条に規定する実地調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認めたときは、事業者に対し必要な指導及び改善の勧告(以下「指導等」という。)を行うものとする。

2 市長は、事業者に対し指導等を行ったときは、再度前条の実地調査を行い、又は報告を求め、小規模保育事業所の運営について改善状況を確認するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市小規模保育事業の認可等に関する要綱

令和6年12月23日 告示第227号

(令和6年12月23日施行)