○亀岡市障害児(者)日常生活用具等補助用具給付事業実施要綱
令和6年12月1日
告示第216号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者又は障害児(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下「障害者等」という。)に対して、障害ゆえに必要な物品であって、障害者等の日常生活や介護を容易にするような用具(以下「日常生活用具等」という。)と一体で用いることで、日常生活用具等の機能を維持させる補助用具(以下「用具」という。)を給付することにより、被災時等の緊急時においても障害者等の日常生活を維持することを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者等)
第2条 用具は、給付することとし、別表の種目欄に掲げる用具とする。
2 給付の対象者は、市内に居住する在宅生活者であり、別表の対象者欄に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 給付する額は、別表の上限額欄に掲げる額とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者又は家族等(以下「申請者」という。)は、用具の購入前に亀岡市障害児(者)日常生活用具等補助用具給付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、身体障害者にあっては身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の写しを、難病患者等(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。)にあっては難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の写し及び対象者であることを証する書類を添付しなければならない。
(給付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、用具の給付の適否を決定する。
(用具の納品)
第5条 納入業者は、給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)から前条第2項に規定する決定通知書の提示を受けて用具を納品し、受給者は、給付券に必要事項を記載し納入業者に提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 受給者の負担すべき額は、納入に要する額から決定通知書に記載された公費負担額を控除した額とし、納入業者に対し支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 納入業者は、必要事項を記載した給付券を添付し、前条の規定により公費負担額を市に請求するものとする。
(再給付の制限)
第8条 受給者は、用具の給付を受けた日から別表に規定する耐用年数の1月前の日までの期間を経過していないときは、同種目の用具の給付を受けることができない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(給付費用の返還)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 給付された用具を給付目的に反して使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって、又は第2条に規定する給付の対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。
(3) 給付された用具を譲渡し、又は担保に供したとき。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、亀岡市障害児(者)日常生活用具等補助用具給付台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第2条、第8条関係)
区分 | 種目 | 上限額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 対象年齢 |
在宅療養等支援用具 | 人工呼吸器用電源(自家発電機、蓄電池又はその両方) | 本体価格の2分の1の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)又は200,000円のいずれか少ない方の額 | 身体障害者又は難病患者等で、在宅で人工呼吸器を使用している者として京都府に登録があり、市に情報提供があったもの | 用いる人工呼吸器の仕様に沿った電力等の供給口及び出力等を有し、電源として安定して用いることのできるもの又は自己の責任において利用すると届け出たもの | 6年 | 制限なし |
備考 本体価格とは、人工呼吸器用電源(自家発電機、蓄電池又はその両方)本体に係る経費とし、送料、設置料等の経費は含まないものとする。