○亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー(FIT売電不可)導入事業費補助金交付要綱
令和6年11月1日
告示第207号
(趣旨)
第1条 市長は、温室効果ガス排出量削減を目的として、環境への負荷が少ない自然エネルギーの利用を促進するため、新たに自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備を同時に設置した者又は自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備及び住宅用給湯機器を同時に設置した者に対し、その設置に要する経費の一部に予算の範囲内において、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領(平成28年5月20日8エ第55号。以下「府要領」という。)、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(1) 住宅 建築物の総床面積の2分の1以上が居住の用に供されている戸建の家屋であって、個人が所有するものをいう。
(2) 電気事業者 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。
(3) 住宅用太陽光・蓄電設備 住宅用の太陽光発電設備(当該設備を用いて発電した電気を電気事業者に供給する場合は、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者に供給する構造であるものに限る。)及びその発電した電気を蓄電することができる住宅用の蓄電設備をいう。
(4) 住宅用給湯機器 住宅用の高効率給湯機器又は住宅用のコージェネレーションシステムをいう。
(5) 事業着手 補助対象設備の設置に係る契約締結又は工事着工のいずれか早いものをいう。
(6) 事業完了 補助対象設備の設置に係る契約に基づく工事完了又は代金支払のいずれか遅いものをいう。
(7) 事業期間 事業着手日から事業完了日までの期間をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
(2) 住宅用給湯機器設置事業
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助申請者」という。)は、事業完了後に、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー(FIT売電不可)導入事業費補助金交付申請兼実績報告書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出できる期間は、市長が別に定める。
(補助対象事業の着手)
第5条 補助申請者は、補助対象事業について、市が指定する日以後に事業着手しなければならない。
5 事業開始承認申請者は、補助対象事業について、事業開始承認日以後に事業着手しなければならない。
6 事業開始承認申請者は、事業開始承認日の属する年度の翌年度の4月1日から市が指定する日までの間は、補助対象事業を実施してはならない。
7 事業開始承認申請者は、当該承認を受けた内容を変更する場合は、あらかじめ亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー(FIT売電不可)導入事業費補助金事業変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
8 市長は、前項の規定による事業変更承認の申請があったときは、その内容を審査し、事業変更承認申請者に対して、通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、その事業について条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(管理)
第9条 補助対象者は、法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって当該補助対象設備を管理し、その居住する住宅における電力の消費の用に充てるように努めなければならない。
2 前項の場合において、補助対象者は、天災その他補助対象者の責に帰すことのできない理由により当該設備が毀損され、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(処分の制限)
第10条 補助対象者は、法定耐用年数の期間内において、当該補助対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー(FIT売電不可)導入事業費補助金処分承認申請書(別記第8号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(協力)
第11条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて補助対象設備に関する資料の提供その他協力を求めることができる。
(確認及び検査)
第12条 市長は、補助対象者に対し、当該補助対象設備の使用状況その他の必要な事項について確認し、又は検査をすることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表第1(第3条関係)
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
補助対象者 | 補助対象設備 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
次の要件を全て満たす者 (1) 市内の自らが居住する住宅に住宅用太陽光・蓄電設備を同時に設置した者又は市内の住宅用太陽光・蓄電設備付新築住宅を購入し、自らが居住している者で、いずれも同場所において電灯契約を締結しているものであること。 (2) 事業完了日が属する年度において、申請書提出期間内に申請を行った者であること。 (3) 市税を滞納していない者であること。 | 次の要件を全て満たすもの (1) 設置する設備に係る国又は本市の補助金の交付を受けていないこと。 (2) 府要領別表2に定める要件を全て満たしていること。 (3) 住宅用の太陽光発電設備にあっては、当該設備を用いて発電した電気を電気事業者に供給する場合は、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者に供給する構造であり、余剰配線で系統連系しているものであること。 (4) 住宅用の蓄電設備にあっては、住宅用太陽光発電設備と常時接続しており、同設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であって、かつ、日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に適合し、蓄電容量が1キロワットアワー以上のものであること。 | 国要領別表第1に定める交付対象事業費 | 次の(1)及び(2)により算出した額の合計額とする。ただし、(1)又は(2)により算定した額が、住宅用太陽光・蓄電設備の1設備ごとの設置に要する費用の2分の1を超えるときは、その設置に要する費用の2分の1の額を足し合わせる。 (1) 住宅用の太陽光発電設備における太陽電池モジュールの公称最大定格出力値の合計値に1キロワット当たり2万円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)(8万円を超えるときは、8万円) (2) 住宅用の蓄電設備の蓄電容量に1キロワットアワー当たり3万4千円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)(20万4千円を超えるときは、20万4千円) |
別表第2(第3条関係)
住宅用給湯機器設置事業
補助対象者 | 補助対象設備 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
次の要件を全て満たす者 (1) 市内の自らが居住する住宅に住宅用太陽光・蓄電設備を同時に設置した者又は市内の住宅用太陽光・蓄電設備付新築住宅を購入し、自らが居住している者で、いずれも同場所において電灯契約を締結しているものであること。 (2) 事業完了日が属する年度において、申請書提出期間内に申請を行った者であること。 (3) 市税を滞納していない者であること。 | 次の要件を全て満たすもの (1) 別表第1の住宅用太陽光・蓄電設備と同一年度に設置された設備であること(事業開始承認を得た場合を除く。)。 (2) 設置する設備に係る国又は本市の補助金の交付を受けていないこと。 (3) 府要領別表3に定める要件を全て満たしていること。 | 国要領別表第1に定める交付対象事業費 | 次の(1)又は(2)の額とする。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 (1) 高効率給湯機器に係る補助対象経費の2分の1の額(30万円を超えるときは、30万円) (2) コージェネレーションシステムに係る補助対象経費の2分の1の額(80万円を超えるときは、80万円) |