○かめおか乳幼児教育センター条例

令和6年12月21日

条例第37号

(設置)

第1条 亀岡市において乳幼児教育・保育の質の向上及び子どもの健やかな成長への支援を図るため、かめおか乳幼児教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かめおか乳幼児教育センター

位置 亀岡市大井町並河検見ケ上7番地

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 乳幼児施設、小学校及び福祉施設との連携や交流に関すること。

(2) 乳幼児教育・保育の質の向上に関すること。

(3) 乳幼児期と小学校期の接続と連携に関すること。

(4) 子どもの育ちに合った支援や相談に関すること。

(5) 乳幼児期の保護者、保育者等への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、社会の変化に対応した乳幼児教育・保育の質の向上及び子どもの健やかな成長への支援に関し必要な事業

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

かめおか乳幼児教育センター条例

令和6年12月21日 条例第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年12月21日 条例第37号