○亀岡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年10月15日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため、地域の金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を実施しようとする民間事業者等に対して交付する亀岡市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 総務省要綱第8条の規定により、市長が地域経済循環創造事業交付金(以下「交付金」という。)の交付決定を受けたものであること。

(2) 実施に当たり必要な1人以上の従業員を新たに市内で雇用することを計画していること。

(3) 第4条に定める補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、この要綱により補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が地域金融機関、日本政策金融公庫等から受ける融資額が、第5条に規定する補助金の額と同額以上であり、かつ、当該融資が無担保(補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者で、補助事業を実施する民間事業者等とする。

(1) 市内に事業所を新たに設置しようとする者であること。

(2) 市が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条に定める暴力団及び暴力団員等並びに暴力団密接関係者を役員とする民間事業者等でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、総務省要綱第8条の規定により市長が交付金の交付決定を受けた日から第11条に規定する実績報告書を提出した日までに要した経費のうち、次の表に掲げるものとする。

経費の区分

内容

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に要する経費(用地取得費を除く。)

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに要する経費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに要する経費

調査研究費

事業の遂行に必要なものとして、補助事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に要する経費。ただし、補助事業者が直接行う調査研究に要する経費を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費から地域金融機関、日本政策金融公庫等の融資額及び補助事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円(融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円、2倍以上である場合にあっては5,000万円)を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ亀岡市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書

(2) 収支予算書の具体的な積算根拠が分かる資料

(3) 工程表その他の事業の完了までのスケジュールが分かる資料

(4) 市税に滞納がないことを証する書類

(5) 誓約書(別記第2号様式)

(6) ローカル10,000プロジェクト事業実施チェックリスト(別記第3号様式)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付の可否の判断を行い、亀岡市地域経済循環創造事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項ただし書の場合において、補助金の交付を決定するときは、消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定の際に減額することとし、その旨の条件を付すものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、第10条の規定により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、第10条の規定により市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(6) 市長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について、亀岡市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(別記第5号様式)を市長に提出すること。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、決定通知書の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受け取った日から30日以内に、交付申請書の写しを添えて亀岡市地域経済循環創造事業補助金申請取下書(別記第6号様式)を市長に提出することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、行われなかったものとする。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、決定通知書を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、亀岡市地域経済循環創造事業補助金事業変更申請書(別記第7号様式)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 第6条第2項ただし書の場合において、消費税等仕入控除税額が明らかになったとき。

(3) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。

(4) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる場合を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業を実施する補助事業者の自由な創意により、より能率的に補助目的の達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(5) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(6) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する変更の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当であると認めるときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、亀岡市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 取得財産等管理台帳

(4) 契約書・領収書(写し)

(5) 地域金融機関、日本政策金融公庫等からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し

(6) 事業の成果が分かるもの(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)

(7) 第8条第5号に規定する帳簿の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、添付書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、亀岡市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、亀岡市地域経済循環創造事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(交付の請求)

第13条 補助事業者は、前条第1項の通知を受けたときは、亀岡市地域経済循環創造事業補助金交付請求書(別記第11号様式。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業が完了する前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。この場合において、補助事業者は、概算払を必要とする理由を付して、交付請求書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者から補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金をその目的以外に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第15条 第6条第2項ただし書の場合において補助金の交付の申請をした補助事業者は、第11条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第10条第1項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を亀岡市地域経済循環創造事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、既に補助事業者に補助金を交付している場合において、総務省要綱第15条又は第16条の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の返還を命ぜられたときは、補助事業者に対し、亀岡市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(別記第13号様式)により交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により、返還を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。

4 補助事業者は、第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

5 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

6 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 補助事業者は、加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、亀岡市地域経済循環創造事業補助金加算金・延滞金免除申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

8 市長は、前項の申請があり、やむを得ない事情があると認め、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除しようとするときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(別記第15号様式)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第11条に定める実績報告書に取得財産等管理明細表(別記第16号様式)を添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)第8条に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、交付規則第8条の規定によるものとする。

3 補助事業者が、第1項の市長の承認を受けようとするときは、あらかじめ亀岡市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(別記第17号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、返還命令書により、当該収入の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(収益納付等)

第18条 補助事業者は、補助事業を完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間は、毎会計年度終了後の30日以内に、亀岡市地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

3 市長は、総務省要綱第20条の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対し、亀岡市地域経済循環創造事業補助金納付命令書(別記第19号様式)により交付した補助金の全部又は一部の納付を命ずるものとする。

4 前項の規定により、納付を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。

5 第3項の規定により命じた納付の期限は、当該命令の通知の日から起算して20日以内とする。

6 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関、日本政策金融公庫等の協力のもと、回答しなければならない。

(勧告・助言等)

第19条 市長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、補助事業の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。

2 市長は、補助事業者に対し、必要があると認めるときは、補助事業を検査し、違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

亀岡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年10月15日 告示第198号

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和6年10月15日 告示第198号