○亀岡市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和6年10月3日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の募集及び申請)
第2条 市長は、法第24条に規定する業務について、新たに支援法人を指定する必要がある場合は、法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)を募集することができる。
2 市長は、前項に規定する募集の期間(以下「募集期間」という。)を定めたときは、亀岡市ホームページ等により公表するものとする。
3 申請者は、募集期間中に空家等管理活用支援法人指定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
(5) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(6) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(7) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(8) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(9) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 申請者が、法第23条第1項に規定する法人又は会社であること。
(2) 第9条の規定により指定を取り消された日から2年を経過しない者でないこと。
(3) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に該当しないこと。
(4) 役員又はこれらに準ずべき者のうちに次のいずれかに該当するものがないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務が、法第7条第1項の規定に基づく空家等対策計画に適合し、かつ、法第24条に規定する業務であって、本市の空家等対策の推進のために支援法人に行わせる必要があると認められるものであること。
(6) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであり、かつ、特定の法人若しくは団体又は個人の利益を誘導するものでないこと。
(7) 申請者が、法第24条に規定する業務を適正かつ確実に実施するに足る専門性又は空家等の管理若しくは活用等に関する活動実績を有すること。
(8) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(9) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
(10) 申請者が、次のいずれかに該当すること。
ア 本市内に事業所又は営業所を有する者で、本市内において業務を適正かつ確実に実施できる者
イ アに該当する者と連携して業務を実施する者で、本市内における空家等の管理又は活用等に関する活動実績を有する者
(11) 申請者が、国税及び地方税を滞納していないこと。
2 前項各号に掲げるもののほか、市長が支援法人の指定に当たり条件を付すときは、募集期間の初日に亀岡市ホームページ等により公表するものとする。
3 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して3年とする。
4 募集期間中に複数の申請者による申請があった場合で、業務を実施するに当たり全ての申請者を指定する必要がない場合は、第1項の規定にかかわらず、審査結果の上位の者から必要数を支援法人として指定することができる。
6 市長は、申請者を支援法人として指定したときは、空家等管理活用支援法人指定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、法第23条第2項の規定に基づき指定をした支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。
4 前項の指定期間の更新は、既に受けている指定の有効期間が満了する日の翌日から起算して3年とする。
(名称等の変更)
第5条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(別記第5号様式)により行うものとする。この場合において、市長は、同条第4項の規定に基づき当該届出に係る事項を公示しなければならない。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第6条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(別記第7号様式)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第7条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第8条 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。