○亀岡市外国人介護人材雇用助成金交付要綱
令和6年7月25日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険制度における介護サービスの安定的な提供に資するため、外国人介護人材の雇用が円滑に行われることを目的に、外国人介護職員を雇用する介護事業所を運営する法人に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市外国人介護人材雇用助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所をいう。
(2) 外国人介護職員 介護職員として介護事業所で働く者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に定める在留資格が介護であって、介護福祉士として介護業務に従事する者
ウ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項の規定により認定を受けた技能実習の実施に関する計画により来日した技能実習を受ける者
エ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成31年法務省告示第65号)第1条第1号に基づく介護分野を目的とし来日する者
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす外国人介護職員を亀岡市内に所在する介護事業所で雇用する法人とする。
(1) 入国後1年以内に新たに雇用される者であること。
(2) 雇用期間が1年以上であること。
(3) 亀岡市内に居住し、住民基本台帳に記載されていること。
(対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 外国人介護職員の雇用開始時に、登録支援機関、監理団体又は日本国内の人材紹介会社に対して支払う経費
(2) 雇用する外国人介護職員の入国に係る渡航経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、雇用する外国人介護職員1人につき25万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雇用した年度内に、亀岡市外国人介護人材雇用助成金交付申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、期限を決めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 外国人介護職員が雇用から1年以内に退職したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、令和6年7月1日以降に雇用した外国人介護職員に係る助成金から適用する。