○亀岡市職員の失業者の退職手当支給に関する規則
令和6年7月2日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和30年亀岡市条例第28号。以下「条例」という。)第10条に規定する失業者の退職手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及びその前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。
3 退職の月前6月において給与の全部又は一部の支給を受けなかった月があるときは、その給与月額は、その月においてその本来受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 前項の規定により計算された給与月額が現に支給を受けた給与月額より少ないときは、その現に支給を受けた給与月額をもってその給与月額とみなす。
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(条例第10条第1項に規定する別に定める者)
第5条 条例第10条第1項に規定する別に定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 公務上の負傷又は疾病により退職した者
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第10条第1項に規定する別に定める理由)
第6条 条例第10条第1項に規定する別に定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(1) 受給期間延長等申出書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第22条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員
2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 受給期間延長等申出書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号のいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第12条 基本手当に相当する退職手当は、基本手当に相当する退職手当請求書(別記第5号様式)が提出された日から1箇月以内に前月の16日からその月の15日までの間(以下「支給対象期間」という。)における失業の証明を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第13条 受給資格者は、待期日数が経過したときは、毎月16日(その日が管轄公共職業安定所の休業日に当たるときは、当該日直後の休業していない日)に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、待期日数の間又は支給対象期間における失業の認定を受けなければならない。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前項の失業の認定を受けた後、直ちに基本手当に相当する退職手当請求書を提出しなければならない。
3 市長は、前項の基本手当に相当する退職手当請求書を受理した場合においては、受給資格者について雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無並びに当該支給対象期間に係る失業の事実を確認の上、当該期間に係る基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。
4 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けている期間中に就職したとき又は給付日数を満了したときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第14条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記第6号様式。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(別記第7号様式。以下「通所届」という。)に当該公共職業訓練等を行う施設の長(委託の場合にあっては、委託機関の長)の証明を得て、受給資格証を添えて市長に提出するものとする。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第15条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(別記第8号様式)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(条例第10条第10項第2号に規定する別に定める者)
第16条 条例第10条第10項第2号アに規定する別に定める者のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者とする。
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた公署の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた公署の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する別に定める者は、前項第2号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第17条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記第9号様式)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第18条 受給資格者は、受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、その旨を市長に申し出て受給資格証の再交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 受給資格証の再交付があったときは、滅失又は損傷した受給資格証はその効力を失う。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第22条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(別記第14号様式)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記第15号様式)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記第16号様式)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記第17号様式)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(別記第18号様式)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記第19号様式)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(別記第20号様式)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記第21号様式)に、それぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、失業者の退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。