○亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金交付要綱

令和6年7月16日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険制度における介護サービスの安定的な提供に資するため、ケアプランデータ連携システム(以下「連携システム」という。)の導入を促進し、事務の効率化を図ることを目的に、介護事業所を運営する法人に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付の対象者は、亀岡市内に所在する介護事業所を運営する法人とする。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、亀岡市内の介護事業所において使用する連携システムのライセンス料とし、助成金の額は、当該助成対象経費の2分の1の額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象経費を支払った年度内に、亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金請求書(別記第3号様式)を市長に提出し、市長は、これに基づき、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付条件又はこの要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、期限を決めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備)

第9条 助成金の交付を受けた者は、助成対象経費の支出を明らかにする書類、帳簿等を5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から実施し、令和6年4月1日以後に支払った連携システムのライセンス料に係る助成金について適用する。

(助成金の額に関する経過措置)

2 令和6年度における第3条の規定の適用については、同条中「当該助成対象経費の2分の1の額」とあるのは、「当該助成対象経費の額」とする。

画像

画像

画像

亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金交付要綱

令和6年7月16日 告示第162号

(令和6年7月16日施行)