○亀岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和6年7月1日
告示第150号
(令7告示149・題名改称)
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として亀岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」という。)を支給する事業(以下「不足額給付事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、令和6年度定額減税の補足給付を実施することを目的とする。
(令7告示149・一部改正)
(支給対象者)
第2条 不足額給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で亀岡市(以下「市」という。)に住所を有するもの(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による府民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が市で課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 30,000円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 10,000円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」という。)の額(当初調整給付金を辞退等した者にあっては、当初調整給付金を辞退等していなければ受給していた額をいい、当初調整給付金対象外であった場合、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額が零でない者
(2) 当初調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(令7告示149・一部改正)
(支給額)
第3条 前条第1項第1号の規定により支給対象者に対して支給する不足額給付金の額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(10,000円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。次項において同じ。)については、同号イを零とする。
(令7告示149・全改)
(受給権者)
第4条 不足額給付金の受給権者は、第2条における支給対象者とする。
(令7告示149・一部改正)
2 支給対象者は、前項の規定により確認書兼決定通知書を受領した後、振込口座若しくは金額を変更する場合又は不足額給付金の受給を辞退する場合は、別に定める期日までに確認書兼決定通知書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、住民基本台帳に記録されている住所と異なる住所に確認書兼決定通知書の送付を希望する支給対象者から送付先住所設定申出書(以下「申出書」という。)の提出があったときは、当該申出書に記載された送付先に確認書兼決定通知書を送付するものとする。
(令7告示149・一部改正)
(申請等が必要である支給対象者)
第6条 前条第1項に定める者に該当しない場合で、不足額給付金の支給を受けようとする者は、市長に対し、不足額給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を提出しなければならない。ただし、令和6年1月2日以降に市に転入した者で、市から当初調整給付金を受給していないものについては、不足額給付金申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定による確認書又は申請書の提出は、郵送又は別に定める方法によりオンラインで行うことができる。
3 支給対象者は、確認書又は申請書を提出するときは、本人確認のできる書類等を提出又は提示しなければならない。
4 市長は、住民基本台帳に記録されている住所と異なる住所に確認書又は申請書の送付を希望する支給対象者から申出書の提出があったときは、当該申出書に記載された送付先に確認書又は申請書を送付するものとする。
5 確認書又は申請書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
6 確認書又は申請書の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(令7告示149・一部改正)
(1) 公金受取口座に振り込む方式
(2) 支給対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方式
(3) 市の窓口で現金を支給する方式
(4) 現金書留で支給する方式
(令7告示149・一部改正)
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等を提出するときは、委任欄に必要事項を記載しなければならない。この場合において、市長は、本人確認のできる書類等の提出又は提示を求めて、代理人が当該代理人本人であることを確認しなければならない。
3 市長は、第1項各号に該当する者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権の有無を確認するものとする。
(令7告示149・一部改正)
2 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、不足額給付金を支給する。
(令7告示149・一部改正)
(不足額給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、不足額給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、確認書等の提出受付開始日その他不足額給付事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(令7告示149・一部改正)
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(令7告示149・一部改正)
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により不足額給付金を受給した者に対して、不足額給付金の返還を求めることができる。
(令7告示149・一部改正)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(令7告示149・一部改正)
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和7年告示第149号)
この要綱は、告示の日から実施する。