○亀岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月1日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、新たな経済給付金・定額減税一体措置として亀岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)を支給する事業(以下「調整給付事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、令和6年度定額減税の補足給付を実施することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による府民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が本市で課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 30,000円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 10,000円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まないものとする。

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(10,000円に満たない端数がある場合には、これを10,000円に切り上げるものとする。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年7月16日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第4条 調整給付金の受給権者は、第2条における支給対象者とする。

(申請等が不要である支給対象者)

第5条 市長は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者であって、第2条第1項に定める支給対象者であることを確認できるものに対し、調整給付金支給確認書兼決定通知書(以下「確認書兼決定通知書」という。)を送付する。

2 支給対象者は、前項の規定により確認書兼決定通知書を受領した後、振込口座若しくは金額を変更する場合又は調整給付金の受給を辞退する場合は、別に定める期日までに確認書兼決定通知書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、住民基本台帳に記録されている住所と異なる住所に確認書兼決定通知書の送付を希望する支給対象者から送付先住所設定申出書(以下「申出書」という。)の提出があったときは、当該申出書に記載された送付先に確認書兼決定通知書を送付するものとする。

(申請等が必要である支給対象者)

第6条 前条第1項に定める者に該当しない場合で、調整給付金の支給を受けようとする者は、市長に対し、調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による確認書の提出は、郵送又は別に定める方法によりオンラインで行うことができる。

3 支給対象者は、確認書を提出するときは、本人確認のできる書類等を提出又は提示しなければならない。

4 市長は、住民基本台帳に記録されている住所と異なる住所に確認書の送付を希望する支給対象者から申出書の提出があったときは、当該申出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

5 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。

6 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の方式)

第7条 調整給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号又は第4号に掲げる方式は、確認書兼決定通知書、申出書又は確認書(以下「確認書等」という。)の提出者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 公金受取口座に振り込む方式

(2) 支給対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方式

(3) 市の窓口で現金を支給する方式

(4) 現金書留で支給する方式

(代理による確認書等の提出及び受給)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として第5条又は第6条の規定による確認書等の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書等を提出するときは、委任欄に必要事項を記載しなければならない。この場合において、市長は、本人確認のできる書類等の提出又は提示を求めて、代理人が当該代理人本人であることを確認しなければならない。

3 市長は、第1項各号に該当する者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権の有無を確認するものとする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第5条第1項の規定による確認書兼決定通知書の送付後、別に定める期日までに同条第2項の規定による確認書兼決定通知書の提出がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

2 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、調整給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の提出方法、確認書の提出受付開始日その他調整給付事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第6項の提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金を受給した者に対して、当該調整給付金の返還を求めることができる。

2 調整給付金を受給した者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月1日 告示第150号

(令和6年7月1日施行)