○亀岡市訪問型生活介護事業実施要綱

令和6年5月24日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、心身の障害により生活介護等の通所サービスの利用が困難な者に対し、日中における活動の機会を提供するため、亀岡市訪問型生活介護事業(居宅に訪問支援員を派遣する事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活介護 法第5条第7項に規定する生活介護をいう。

(2) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(3) 事業者 事業を実施する個人又は法人その他の団体をいう。

(4) 指定特定相談支援事業者 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。

(事業委託)

第3条 市長は、事業を適切に実施することが可能と認められる事業者に事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する65歳未満のものとする。

(1) 人工呼吸器を装着している障害者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害者

(2) 重度の知的障害又は重度の肢体不自由が重複している障害者

(3) その他市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者と認めないものとする。

(1) 社会福祉施設に入所している者

(2) 法第5条第6項に規定する療養介護を受けている者

(3) 事業者が行う生活介護等の通所サービスを訪問以外の方法により受けることができる者

(4) 事業を実施することにより健康を害するおそれがあると市長が認めた者

(5) その他市長が不適当と認める者

(利用時間等)

第5条 事業の利用時間及び回数は、対象者の心身の状況等を十分に勘案した上で、事業者が、受け入れることができる範囲内で決定するものとする。ただし、対象者が、障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を受けている場合にあっては、事業者及び指定特定相談支援事業者と協議の上、決定するものとする。

(業務内容)

第6条 訪問支援員が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感覚刺激に関すること。

(2) 生産活動に関すること。

(3) 社会参加又は交流活動に関すること。

(4) 生活に関する相談に応じ、必要な助言及び援助を行うこと。

(5) その他市長が必要と認めること。

2 事業者は、対象者ごとに支援目標を明確にし、計画的に事業を実施するものとする。

(業務内容の適用除外)

第7条 訪問支援員は、前条第1項各号に掲げる業務の実施に係り、次に掲げる業務は、行わないものとする。

(1) 家事の支援を主とする業務

(2) 身体の介護を主とする業務

(3) 見守り又は看護を主とする業務

(4) 医療行為(リハビリテーションを含む。)を主とする業務

(5) その他市長が不適当と認める業務

(利用申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市訪問型生活介護事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、事業を利用することについての主治医意見書を市長に提出しなければならない。ただし、障害福祉サービスを受けている場合にあっては、当該サービスを受ける際に必要となる医師意見書の提出をもって代えることができる。

(利用決定)

第9条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、亀岡市訪問型生活介護事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の利用決定をするときは、事業の利用について条件を付すことができる。

(利用方法)

第10条 前条第1項の規定による利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条において市長が事業を委託した事業者の中から任意の事業者を選定し、利用契約を締結の上、事業を利用するものとする。

(利用者負担)

第11条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業を利用する際に要した原材料費等については、利用者が負担するものとする。

(委託料)

第12条 事業者は、当月分の実績に基づき、市長に委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、事業者に委託料を支払うものとする。

(利用申請の変更等)

第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに亀岡市訪問型生活介護事業利用変更・取消・中止届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 第8条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(3) 事業の利用を取りやめ、又は一時的に中止しようとするとき。

(利用の取消し等)

第14条 市長は、前条の届出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定の内容を変更し、取り消し、又は中止することができる。

(1) 事業を実施する必要がなくなったとき。

(2) 市長が事業を実施することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定の内容を変更し、取り消し、又は中止するときは、事業者及び利用者にその旨を通知するものとする。

(利用の確認)

第15条 事業者は、事業を実施したときは、実績記録票を利用者に提示し、利用者の確認を受けなければならない。

2 事業者は、委託料を請求するときは、前項の規定により利用者の確認を受けた実績記録票を市長に提出しなければならない。

(実施状況の報告等)

第16条 市長は、事業の適正な運営を図るため、事業者に対し、実施状況の報告を求め、又は調査を行うことができる。

(関係機関との連携)

第17条 市長及び事業者は、事業の実施に当たり、常に医療機関等との連携を密にするものとする。

(秘密の保持)

第18条 訪問支援員は、業務を行うに当たり、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(記録の整備)

第19条 訪問支援員は、常に対象者の状況、業務の内容等を記録し整備するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から実施する。

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亀岡市訪問型生活介護事業実施要綱

令和6年5月24日 告示第131号

(令和6年7月1日施行)