○亀岡市スポーツイベント開催支援補助金交付要綱

令和6年4月16日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民がスポーツを身近に親しむことができる環境づくりを進め、市民の健康保持、健康増進及び競技力の向上並びに地域の活性化を図ることを目的としたスポーツイベント(以下「事業」という。)を開催する者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市スポーツイベント開催支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市民等を対象として事業を開催する法人格を有しない団体(以下「団体」という。)とし、一の事業を複数の団体が合同で開催する場合は、そのうちいずれかの団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の開催に要する京都府立京都スタジアム条例(平成31年京都府条例第5号)別表に規定する利用料金とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額と100,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 補助金の交付は、同一年度内において1団体につき1回を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、同様の事業について、過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付の対象としない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、亀岡市スポーツイベント開催支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市スポーツイベント開催支援補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該事業の内容を変更しようとするときは、亀岡市スポーツイベント開催支援補助金変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、市長が定める日までに亀岡市スポーツイベント開催支援補助金実績報告書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、亀岡市スポーツイベント開催支援補助金確定通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた交付決定者は、亀岡市スポーツイベント開催支援補助金請求書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市スポーツイベント開催支援補助金交付要綱

令和6年4月16日 告示第71号

(令和6年4月16日施行)