○亀岡市初回産科受診等支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦に対し、産科医療機関での初回の受診費用を助成するとともに、医療機関と連携して亀岡市初回産科受診等支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初回産科受診 妊娠の疑いのある者が、妊娠ごとに、実施医療機関において初めて妊娠の判定を受けることをいう。

(2) 実施医療機関 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づく妊婦健康診査を実施している病院又は診療所をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、初回産科受診の日時点で市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかにも該当するものとする。

(1) 初回産科受診を行い、かつ、出産を希望していること。

(2) 市民税非課税世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者であること。

(3) 実施医療機関と市が連携して支援を行うことに同意すること。

(助成する額)

第4条 事業により対象者に助成する額は、当該妊娠に係り対象者が実施医療機関に支払った初回産科受診に要した額とし、10,000円を限度とする。

(申請及び助成の認定)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診の日の翌日から起算して1年以内に、亀岡市初回産科受診等支援事業利用申請(請求)書兼同意書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、亀岡市初回産科受診等支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(医療機関との連携)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した場合は、申請者が受診した実施医療機関に対し、亀岡市初回産科受診等支援事業申請者情報提供書(別記第3号様式)により、申請者の家庭の状況、届出時の様子、今後の支援計画その他支援に必要となる情報を提供するものとする。

2 市長は、前項の規定により実施医療機関に情報を提供した場合は、実施医療機関に対し、申請者の受診状況、受診結果その他支援に必要となる情報の提供を求めるものとする。

3 市長は、実施医療機関から提供された情報に基づき、家庭訪問、妊産婦支援事業等による支援を実施するほか、実施医療機関と連携して継続的に支援を行うものとする。

(利用の取消し及び返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽又は不正の手段により事業を利用したと認めたときは、利用の決定を取り消し、既に助成を行っている場合は、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、同日以後に行われた初回産科受診について適用する。

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亀岡市初回産科受診等支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)